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産休・育児休暇中の手当てについて教えてください

著者 総合事務職 さん

最終更新日:2011年04月27日 17:25

お世話になります。
このようなケースが初めてなので教えてください。

社員が8月末から産休を取得することになりました。
出産予定日は10月、その後1年間育児休暇を希望されています。
産休、育休の取得は問題ないのですが、会社の状況が先行き不安な状態でして、
会社が倒産した場合どうなるのかと聞かれ、困っています。

通常の場合本人がもらえる手当は

1.出産一時金
2.出産手当
3.育児休暇手当

ですが、次のケースでは、本人さんがもらえる手当がどうなるのでしょうか。

A.産休中、出産前に会社が倒産した場合
B.産休中、出産後に会社が倒産した場合
C.育児休暇中に会社が倒産した場合
D.産休に入る前に会社が倒産した場合

本人さんは各種受給条件を満たしております。
あちこち調べては見たものの救済策が見つけられず、ここに質問させていただきました。
何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください

著者プロを目指す卵さん

2011年04月29日 00:49

退職時期についての設定がありませんので倒産=退職日としました。


> 次のケースでは、本人さんがもらえる手当がどうなるのでしょうか。
>
> A.産休中、出産前に会社が倒産した場合

1.出産育児一時金
   倒産の翌日から6箇月以内の出産であれば受給できます。
2.出産手当金
   法定の支給期間である産後8週まで受給できます。
3.育児休業手当(育児休業給付金?):
   育児休業期間中に雇用保険被保険者でありませんので受給できません。



> B.産休中、出産後に会社が倒産した場合

1.出産育児一時金
   受給できます。
2.出産手当金
   法定の支給期間である産後8週まで受給できます。
3.育児休業手当(育児休業給付金?):
   育児休業期間中に雇用保険被保険者でありませんので受給できません。



> C.育児休暇中に会社が倒産した場合

1.出産育児一時金
   受給できます。
2.出産手当金
   受給できます。
3.育児休業給付金
   倒産日の属する支給単位期間前の単位まで受給できます。


> D.産休に入る前に会社が倒産した場合

1.出産育児一時金
   倒産の翌日から6箇月以内の出産であれば受給できます。
2.出産手当金
   倒産日に受給していないので、倒産後も受給できません。
3.育児休業給付金
   育児休業期間中に雇用保険被保険者でありませんので受給できません。

Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください

著者総合事務職さん

2011年05月11日 10:31

わかりやすい説明をありがとうございました。
Dになった場合の救済策はなさそうですね。残念です。

Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください

著者Mariaさん

2011年05月12日 10:12

横レスですが、少し補足させていただきます。

出産育児一時金出産手当金については、
その方の強制被保険者期間が1年以上あるかどうかが影響します。
Aの1と2、Bの2、Dの1については、
資格喪失日前日までの強制被保険者期間が1年以上あることが要件の1つであるため、
もし強制被保険者期間が1年に満たない場合は、
仮にほかの要件を満たしていたとしても、
出産育児一時金は不支給、出産手当金資格喪失日前日までの分のみ支給となります。

また、出産育児一時金については、
強制被保険者期間が1年未満、または資格喪失後6ヶ月を過ぎてからの出産だったことにより、
現在の健康保険から受給できなかった場合は、
出産時点で加入している健康保険のほうから受給できます。
国民健康保険に加入しているなら、国民健康保険から被保険者本人として出産育児一時金を受給できます。
現在の健康保険任意継続している場合は、現在の健康保険から、任意継続被保険者として出産育児一時金を受給できます。
退職後にご主人の健康保険被扶養者になった場合は、
ご主人の健康保険から、家族出産育児一時金をご主人が受給できます。
したがって、出産育児一時金については、
無保険でない限り、上記のいずれかから必ず受給できますのでご安心ください。

Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください

著者総合事務職さん

2011年05月17日 11:01

ありがとうございます。
いずれにしても、出産一時金は受給できるようですね。
気になるところは、配偶者不在なので、出産後の生活を支えていく手当金でした。
そこは救済されないということですよね、残念です。

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