相談の広場
初めての質問になります。
経理の仕事に携わる事になり、解らない事ばかりです。
注文請書がFAXにて入り、日付記入と押印をして
収入印紙貼付の枠もなかったので、FAXにて返信しました。
(FAX等は収入印紙の貼付はしなくても良いとこちらは調べました)
後日、原本が届いたのですが原本には収入印紙の貼付をして
返送するのがやはり正しいのでしょうか?
FAXにて返送してたので、良いと思っておりました。
勝手な誤解をしているのか不安になりました。
初歩的なご質問なのかと思いますが、このような場合の処理が
解りません。
教えて頂けませんでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
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トライトンさん
ご回答頂き有り難うございます。
相手方には、原本送付の必要があるかの確認は行っておりません。
基本契約書があるのかどうか確認したところ、昨年の8月に
取引基本契約書というものがありました。
今回の物件の個別契約書等はないと思います。
甲(相手方)、乙(弊社)の売買取引の基本契約書です。
ちなみに物件は、甲に納めていた製品をリニューアルすることになり、弊社が開発すると言う内容です。
1,780万のものです。印紙税課税対象になりますよね・・?
注文書、請書等には、契約当事者間の基本契約書/規約/約款などに基づくなどの記載はありません。
相手方に確認する事は、恥ずかしい事でしょうか・・・?
こんにちは。
締結済みの基本契約は売買取引の基本契約で、今回の取引は開発(たぶん請負)なのでその基本契約に基づく発注ということではないですね。
はい、請負(2号文書)に該当するので印紙税対象になり、2万円の印紙額になります。大きいですね。節税したいところです。
原本を送るべきかどうかお客様に確認することは全く恥ずかしいことではありません。FAXで請書を送ったのに原本の請書を送ってきたのですから、原本も送れ、という指示かもしれません。
そのままにしても何も言ってこない可能性もありますし、原本がまだ届いていない、と連絡が来るかもしれません。
ということで、お客様に確認した方がいいと思った次第です。
まあ、お客様が原本を送ってほしいと思っていて届かなければ言ってくるでしょうから、そのままにしておく、という選択肢もあるかもしれません。その辺を御社がどう考えるかですね。
なお、念のためですが、売買契約は課税の対象ではありません。
また、締結済みの取引基本契約は売買に限定せず、開発業務などの請負も対象になっている場合、その基本契約に基づいて個別の請負の発注が来た場合、請書に印紙は必要です
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