相談の広場
こんにちは
私は、某監理団体の事務局に勤務しています。理事・監事は非常勤です。
現在は、事務・経理を2人で担当しています。(組合もありません。)
留学生などの入国・在留などに係る事務全般です。
しかし今回の「東北大震災」により85パーセントの留学生が帰国し為、資金面で運営が難しくなり、今まで2人で行っていた仕事を1人でする事になりました。
それに伴い、賃金も1割削減すると言われました。
全体の仕事量が減少しても、1人で担当するのでは、私自身の仕事量は増です。
このような、条件で賃金カットされても労働基準法には触れないのですか?
また、「労働条件明示書」も明示されていません。
重々承知はしていますが、使われている身なので言える状態ではありません。
自己中心的な考えでしょうか?
仕事があるだけ良いと思わなければ成らないのでしょうか?
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向日葵咲いたさん こんにちは
東日本地震津波被害 雇用契約の解除、賃金カット心中お察しします。
雇用者も会社を存続することを一番の責務と考えているでしょう
ただ、その存続には社員一同の同意が必要不可欠でしょう
報道では、社員を集め 存続に至る計画案として賃金カット、その他手当もカット等お聞きしています
経営者の心中は一番心の痛むことと思います
ここで一番大切な事は従業員の同意です。
労働条件というのは会社側と従業員側の双方が合意して決めていくものですので、会社側の一方的な意思で給与カットをすることは法的に厳しいのです。
実情を従業員に説明し、十分理解をしてもらった上で給与カットすることが求められます。
いろいろな情報でも、給与カットは「10%まで」というお話をよく聞きますが、従業員の同意があれば、10%を超えてカットしても(法的には)問題にならいと認められています。
(ただ、一番注意する点は、ご本人の生活もかかっていますので、慎重に検討する必要は当然あります。)
ただし、給与カット後の給与が最低賃金を割り込むことは、最低賃金法に違反することとなり、できないし認められません。
やはり、お互いの話し合いでしょう。
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