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労務管理

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労災について

最終更新日:2011年05月13日 15:19

いつもお世話になっております。

たびたびですが、ご教示願います。

本日、弊社の社員が階段を踏み外し、顔に13針を縫う大怪我をしました。労災で処理をすることになったのですが、その際の申請についてお伺いします。
5号様式の申請書に記入し、病院を経由して労働基準監督署へ行くのでしょうか?
その他提出しなければいけない申請書はありますか?23号様式など・・・。

その社員はおそらく4日以上療養すると思われますが、休業補償給付を受ける際は、有給は使えないと聞きましたが、どちらを選択するのが良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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Re: 労災について

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 18:12

元 監督署職員です。

受診した病院が労災指定病院であれば、
5号(療養補償給付支給請求書)を病院に提出されると
病院から最終的に監督署へ送付されます。

労働者死傷病報告(23号)は、現時点での休業見込みで
速やかに提出ください。
構造上問題ない階段であれば、
特段指示はないと思われます。

待機期間3日間は会社が休業補償します。
その後が労災に請求可能です。
年休を請求していたのであれば、その日については取得可能です。
年休は、復帰後も調子悪い時なども使えますので、
なるべく取得日数を確保しておいてください。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労災について

著者いつかいりさん

2011年05月14日 08:38

会社は最初の休業3日間、最低平均賃金の6割を休業補償として支払わなければなりません。その3日のうち休日でない日は、本人の希望で年休をあてがうことも可能です。その支払は御社の規定によります。

4日以降は労災保険で、特別支給も併せて8割相当がでますので、年休消化するのは復帰後のことも考えればかえって本人にとって損でしょう。もちろん損を承知での上で本人が申請消化するなら問題はありません。会社が給与支給する期間、労災の休業給付が支給されない(あるいは調整される)だけです。

Re: 労災について

お二方様へ

お返事、ありがとうございました。

とても参考になりました!

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