相談の広場
最終更新日:2011年05月13日 15:19
いつもお世話になっております。
たびたびですが、ご教示願います。
本日、弊社の社員が階段を踏み外し、顔に13針を縫う大怪我をしました。労災で処理をすることになったのですが、その際の申請についてお伺いします。
5号様式の申請書に記入し、病院を経由して労働基準監督署へ行くのでしょうか?
その他提出しなければいけない申請書はありますか?23号様式など・・・。
その社員はおそらく4日以上療養すると思われますが、休業補償給付を受ける際は、有給は使えないと聞きましたが、どちらを選択するのが良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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元 監督署職員です。
受診した病院が労災指定病院であれば、
5号(療養補償給付支給請求書)を病院に提出されると
病院から最終的に監督署へ送付されます。
労働者死傷病報告(23号)は、現時点での休業見込みで
速やかに提出ください。
構造上問題ない階段であれば、
特段指示はないと思われます。
待機期間3日間は会社が休業補償します。
その後が労災に請求可能です。
年休を請求していたのであれば、その日については取得可能です。
年休は、復帰後も調子悪い時なども使えますので、
なるべく取得日数を確保しておいてください。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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