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労務管理

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宿泊手当、食事手当の適用について

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2011年05月18日 00:10

教えてください。
会社の業務指示で海外出張に行く場合で、国内に1泊してから海外に行く場合に、国内に交通事情ン関係でやむを得ず1泊した際の食事手当や宿泊手当は、国内出張のものが適用されるのでしょうか?
それとも、海外出張のための国内宿泊であるから、海外出張のものが適用されると理解できますでしょうか?

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Re: 宿泊手当、食事手当の適用について

でんきやさん こんにちは


通例では、国内海外出張旅費規程により管理するものともいます。
企業間で差異はありませんが、下記条件を定めているでしょう。



交通費
第6条 交通費は出張者が本国を出発し、帰着するまでに要した交通費であって現に支払った交通機関の運賃実費を支給する。
 2 本国における出発までの交通費及び帰着後に要する旅費、宿泊料、日当は国内旅費規程を適用する。
日当、宿泊料)
第7条 日当は別表に定める金額を支給する。

Re: 宿泊手当、食事手当の適用について

著者でんきやさんさん

2011年05月18日 20:39

akijinさん

どうもありがとうございました。
理解できました。

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