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労務管理

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就業規則について

著者 インド さん

最終更新日:2011年05月24日 14:34

いつもお世話になっております。

早速ご相談です。

弊社は飲食店経営の会社です。

お恥ずかしいお話なんですが社員が痴漢行為で警察沙汰となり、被害を受けた女性は訴えることもしないということなんで、自宅で警察が解放したそうです。

その日からその社員が行方不明です。

社員の自宅は社宅というか、店舗の空いてる部屋になってます。

帰りづらいのはわかりますが、携帯は持ってない、家族はいない・・・となるとどうしていいかわからなのです。

今の時期、市民税の特別徴収だの、いろんな手続きがあるので会社側としては解雇ということにしたいのです。

そこで就業規則なんですが、私がここに勤めて1年半なんですが、前任の方から引継ぎ等はしておらず、社内に就業規則がみあたらないのです。

そこで会社側が労働基準局での自社の就業規則の閲覧とかできるのでしょうか?

それと、この問題にたいして、これからの手続きのアドバイスがあれば、ぜひ教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 就業規則について

著者まゆりさん

2011年05月24日 16:51

こんにちは。
何年も前ですが、私の勤め先でも監督署に届け出ていた就業規則の借受をしたことがあります。
その時は、以下のような書類を1部提出しました。

---------------------------

就業規則借受願」

平成◎◎年◎◎月◎◎日(※借り受ける日付)

◎◎労働基準監督署長 様

会社名
所在地
代表者氏名(代表印捺印

この度下記の事由により、労働基準監督署へ提出している就業規則全文のコピーが必要ですので、借受申請をいたします。

1.借受が必要である事由
2.借受の期間
3.借受人の職名(役職がない場合は所属部署名)・氏名

---------------------------

次に解雇手続きの件ですが、就業規則に該当する項目がありますでしょうか?
ご質問文を拝見した限りでは、「事件(犯罪)」として取り扱われてはいないようですので、痴漢行為があったことそのことのみでいきなり解雇に持ち込めるのかどうか、疑問が残ります。
まずは、就業規則の懲罰規定に照らしあわせ、処分を決めるところから検討してみては如何でしょうか。
最悪の場合、不当解雇として逆に訴えられる事態も考えられますし・・・。
ただ、ご質問事例の場合、ご本人と話し合いができないので、お困りなのでしょうね。
ご本人と話し合いができれば、依願退職という形にすることもできるのですが。

ご質問事例とは異なる点が多いですが、下記に痴漢行為で逮捕された社員の取り扱いについての解説があります。
http://www.miraic.jp/group/publication/publication02/pdf/3711-1.pdf
こちらのサイトは痴漢で逮捕されてからの流れ(起訴不起訴など)が書かれています。
http://www.shinginza.com/chikan.htm

なお、ご本人に解雇する旨を通知しないと解雇そのものが無効ですので、連絡不能の場合は「公示送達」という手続きを取ることになります。
詳細はこちらのサイトが参考になると思います。
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0402.html
※上記サイトにも記載されていますが、行方不明になって◎◎日以上経過した者は退職とする旨を就業規則に定めてある場合には、解雇手続も公示送達の手続きも不要です。

最後に、余計なお世話かもしれませんが、複数カテゴリに同じ質問を立てるのはやめたほうがいいと思います。
回答する時、どちらに書き込んだらいいのか迷ってしまいました。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 就業規則について

著者acchanpapaさん

2011年05月25日 02:16

元 監督署職員です。

痴漢行為が確認できない以上
処分は困難かもしれません。

そもそも就業規則が確認できないような状況で、
その就業規則に従った懲戒が有効かどうかという争いになった場合、
懲戒処分が無効になる可能性があります。

さらに、解雇する場合、相手に通告する必要がありますが、
行方不明となった場合通告できず、
裁判所の公示等の手段を取らない限り、
見つかるまで解雇できません。
このまま行方不明の場合は、退職の意思があったとして
種々の手続きを取る方がいいと思います。

また、就業規則の閲覧ですが、
提出が保存年限の範囲であれば可能です。
ただ、「貸出し」という行為は行っていないはずであり
コピーを取って渡すようなサービスもありません。
もともと就業規則は会社のものであり、
周知しているのが前提だからです。

現職時代、閲覧申し出を受けたケースがありましたが、
実際には提出されていないことが多かったようでした。

閲覧を求めるのであれば、あらかじめ電話の上、
身元が分かる書類と、代表者の一筆を持参して
就業規則を確認し、デジカメで撮影するような形式が
よいのではないでしょうか。
併せて、就業規則を実態に併せて作成したほうがよいでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

著者インドさん

2011年05月25日 11:31

監督署で閲覧の要請をしたところ、断られました。

そのようなことはできないそうです。

前と今とではかわったんでしょうか?

また新しく就業規則を作成したほうがよいのでは?ということも言われたので、その旨上司にお話してみます。

いろいろありがとうございました。

Re: ☆

著者acchanpapaさん

2011年05月25日 17:54

再び 元監督官です。

就業規則を紛失したため
保管されている就業規則を見せてもらいたい
ということで話すことは可能です。

厚生労働本省からの通達に基づいているので
変更されておりません。
ただし、そもそも提出されていない可能性がありますので
そういう答えをしたのかもしれません。
「方面主任」もしくは「監督課長」に
確認してみてはいかがでしょうか。

Re: ☆

著者インドさん

2011年05月26日 10:40

元監督官 様

紛失したのでということも伝えたのですが、見せることはしていない!!と言われ、紛失していることを怒られてしまいました。

会社名も言ってないし、就業規則を提出してるかしてないかも調べてくれるような感じではありませんでした。

追い返された感じです。

もう一度確認してみます。

ありがとうございます。

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