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労務管理

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有給休暇の支給方法について

著者 マサくん さん

最終更新日:2011年05月26日 17:15

当社では現在、社員の入社日によって定められた休暇を支給してます。
したがって毎月支給書類を作成しているのですが、年一回定めた日に支給する事は出来るでしょうか?
但し、入社日から定めた日が6ヶ月以内の社員については支給日に10日を支給し、入社日から定めた日が6ヶ月以上の場合は6ヶ月目に10日を支給し支給日に11日を支給するつもりですが・・・
このような支給が可能な場合、就業規則はどのように作成したら良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の支給方法について

著者みんこさん

2011年05月26日 17:25

弊社では、入社年度は、入社月によって支給日数を調整していますが、翌4月に全員付与していますよ。
毎月付与するならば、有休管理も大変ではないでしょうか?
以前は、入社して6ヵ月後に10日付与だったのですが、その場合、4月をまたいでしまうと10日しかもらえないのに、3月だと10日+4月の付与分11日の21日が付与されていたので、そこ1ヶ月違いの入社なのに11日も差がでるのは不公平だと思い、就業規則を見直しました。
なので、1年目に関しては、その年度の勤務日数によって付与日数を調整し、2年目には11日付与するように変更しています。

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