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労務管理

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出退勤簿について

著者 トモトモ さん

最終更新日:2011年05月28日 15:56

こんにちは。

出退勤簿について教えて下さい。

上司から、タイムカードから出退勤簿に切り替えると言われましたんですが、どんなのかわかりません。

上司が昔勤めていた会社では、出退勤簿だったそうですが、上司すら、どんなのか忘れたとの事・・・。
タイムレコーダーを設置している場所に、従業員の氏名印を置き、出勤と退勤の時に、本人が捺印するらしいです。
手書きは特にないそうで、はんこのみ押すって言われました。

ネットでいろいろ探したんですが、出勤簿しか見つからないので。ちなみに出勤簿はつけてます。

従業員数 約60名
21日~翌20日締
サービス業(シフト制)出勤、退勤は部署により異なる

一覧にすると、A4一枚で60人のはんこを押すのか、それとも、1ヶ月一人1枚で作成するのか・・・。

どなたかわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 出退勤簿について

著者いつかいりさん

2011年05月29日 06:43

> 一覧にすると、A4一枚で60人のはんこを押すのか、それとも、1ヶ月一人1枚で作成するのか・・・。



なにもむずかしく考える必要はありません。できあがった成果物からいかに集計しやすいか、でフォームを決めればいいだけです。

さて、タイムカードをやめて押印のみにする目的は何でしょうかね。時間外割増手当の不支給がみえみえです。質問者さんにはわるいのですが、会社の訴訟リスクがたかまります。コンプライアンス内部統制、そこを上司は何と考えてるのでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

Re: 出退勤簿について

著者Mariaさん

2011年05月29日 10:04

タイムカードでの打刻が可能にもかかわらず、
(現在はタイムカードのようなので)
出勤簿、しかも時刻を記入するのではなく押印のみ、
という運用に変えるというのは、
厚生労働省の指針に反しますし、好ましくないと思いますよ。

いつかいりさんが貼っておられるリンク先にも記載されているように、
厚生労働省では、使用者の現認、もしくはタイムカードやICカード等での客観的な方法で、
出退勤時刻を記録すること、としています。
自己申告制も認められてはいますが、これはあくまでも「自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合」、
つまり上記の方法での記録が難しいようなケース(営業の外勤とか)の場合です。

出退勤時刻の記載がない出勤簿しかなかった場合、
労働基準監督署等の調査が入った際に、
出退勤時刻をきちんと記録するように、と指導を受けることは間違いありませんし、
場合によっては、賃金の未払いが発生しているのでは、と疑われ、
従業員からの聞き取り調査なども加えて、細かく調査されるようなことも十分ありえます。
その結果、賃金の未払いが発生していると判断されれば、
最大で過去2年間まで遡って、支払い命令が出されることになります。

また、使用者には安全衛生管理義務がありますから、
その点から見ても、実際の出退勤時刻が記録されないというのは問題です。
もし過重労働による過労死などが発生すれば、
会社側が適正な労働時間の把握や、過重労働を改善する措置を怠ったとして、
安全衛生管理義務違反に問われる可能性も否定できません。

Re: 出退勤簿について

トモトモ さん
こんにちは

何とも困りましたね
社員全員が固定給で、しかも、残業なしの会社なのでしょうか
時間がきても継続して作業しないのでしょうか

印の管理も然り、捺印も然り、あるべき管理と思えません。
会社にとって大きなリスクを抱えてしまいますね。

再考を進言されることをお勧めします。

Re: 出退勤簿について

著者acchanpapaさん

2011年05月29日 12:57

元 監督官です。


皆さん記載のように、労働時間の管理上の問題が生じます。
もともとタイムレコーダーによる出退勤管理を義務付けなかったのは、
導入に伴う費用負担を課すことに難色があり、
それ以外の始業終業時刻管理でもかまわないとしている訳です。

始業終業の管理を行わないなどの状況で、
その情報が匿名レベルでも監督署に行くことがあれば、
確実にマークされること間違いなしでしょう。
私が現職であれば、来月の監督対象事業のリストに加えます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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