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労務管理

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減給について

著者 アンリー さん

最終更新日:2011年05月28日 20:15

いつも勉強させていただいております。
運送会社で総務の仕事をしております。運転手が事故を起こした場合、給料明細の中に無事故手当の項目がありまして(21,000円)事故の大きさにより3ヶ月から12ヶ月カットになり、保険の免責分も事故を起こした本人が、負担するという規定があるのですが、(就業規則には書いてない)これは労働基準法91条減給の制裁に抵触するのではと思い投稿いたしました。宜しくお願いします。

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Re: 減給について

事故を起こし損害が生じたときに請求して、本人の自由な意思に基づく同意があればできます。
そうではなく、勝手に控除するのは、労基法24条の全額払いに反します。
労基法というのは、強行法規ですが、最高裁の判例で、本人の自由な意思の基づく同意があれば、控除しても構わないという法理が確立しています。

無事故手当というのは、会社が勝手に支払っている事ですので、就業規則賃金規程の条件によりおこなわれます。
事故を起こした場合は、3ヶ月間、無事故手当を支払わないという規定があるのであれば、問題はありません。つまり、雇用契約を結ぶ際、お互いが就業規則内の条件を認めているわけです。

労基法91条の減給の制裁に関しては、1回につき、平均賃金の半額が限度としています。
数回の事故があったとしても、1賃金支払期に関しては、10分の1が限度です。
昨今の事故で、車両の修理については多額を要する場合もあります。保険で全額か、被害額の何%を事故責任している保険契約もあります。
運送業界等は、ほとんどが事故責任比率を高めているケースが多いでしょう。

Re: 減給について

著者アンリーさん

2011年05月29日 09:33

> 事故を起こし損害が生じたときに請求して、本人の自由な意思に基づく同意があればできます。
> そうではなく、勝手に控除するのは、労基法24条の全額払いに反します。
> 労基法というのは、強行法規ですが、最高裁の判例で、本人の自由な意思の基づく同意があれば、控除しても構わないという法理が確立しています。
>
> 無事故手当というのは、会社が勝手に支払っている事ですので、就業規則賃金規程の条件によりおこなわれます。
> 事故を起こした場合は、3ヶ月間、無事故手当を支払わないという規定があるのであれば、問題はありません。つまり、雇用契約を結ぶ際、お互いが就業規則内の条件を認めているわけです。
>
> 労基法91条の減給の制裁に関しては、1回につき、平均賃金の半額が限度としています。
> 数回の事故があったとしても、1賃金支払期に関しては、10分の1が限度です。
> 昨今の事故で、車両の修理については多額を要する場合もあります。保険で全額か、被害額の何%を事故責任している保険契約もあります。
> 運送業界等は、ほとんどが事故責任比率を高めているケースが多いでしょう。

Akijinさんへ
ご回答ありがとうございました。運転手の方から何かいわれても自信を持って返答ができます。

Re: 減給について

著者acchanpapaさん

2011年05月29日 13:07

元 監督官です。


無事故手当に関しては、支払要件の問題であるため
要件に合致しなければ支払い対象となりません。

保険の免責金額を運転者一人に負担させることについては
問題が生じます。
給与の自動控除であれば、賃金を全額支払っていないという扱いで、
労働基準法24条違反として勧告される内容でしょう。
なお、厳密に言うと賃金控除協定を結んでいれば
刑罰を科す違反には該当しません。
しかし、民事上の争いで全額負担させてよいという
判例はないと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 減給について

著者アンリーさん

2011年05月29日 13:53

> 元 監督官です。
>
>
> 無事故手当に関しては、支払要件の問題であるため
> 要件に合致しなければ支払い対象となりません。
>
> 保険の免責金額を運転者一人に負担させることについては
> 問題が生じます。
> 給与の自動控除であれば、賃金を全額支払っていないという扱いで、
> 労働基準法24条違反として勧告される内容でしょう。
> なお、厳密に言うと賃金控除協定を結んでいれば
> 刑罰を科す違反には該当しません。
> しかし、民事上の争いで全額負担させてよいという
> 判例はないと思います。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

acchanpapaさんへ

ご回答ありがとうございます。
保険の免責金額については説明不足ですいませんが、給与の自動控除ではありません。後で現金で支払っていただいています。一度に払うのが難し人は、本人の申し出により会社よりお金の貸し出しをします(借用証をつくり法定内の利息を戴きます)これならば労働基準法24条違反にならないのでは?
民事上では問題があるということですね。

Re: 減給について

著者acchanpapaさん

2011年05月29日 23:31

再び、元 監督官です。


給与と関係なくお金を支払うのは、
民事上の問題と考えて構いません。
減給の制裁とも全く関係ありません。
ただし、運送会社である以上、
事故は避けて通れない問題です。

運転手と会社の立場関係から
免責金額全額を貸し付ける方法そのものが
任意性がないといわれる可能性もあります。
(中には強要罪で告訴するケースもあるかも知れません。)

事故の内容に応じて、
半額程度を限度に負担割合を
その都度話し合いで決めるということはどうでしょうか。
リスクはなるべく少なくする方法を取る方がよいと思います。

Re: 減給について

著者アンリーさん

2011年05月30日 20:06

> 再び、元 監督官です。
>
>
> 給与と関係なくお金を支払うのは、
> 民事上の問題と考えて構いません。
> 減給の制裁とも全く関係ありません。
> ただし、運送会社である以上、
> 事故は避けて通れない問題です。
>
> 運転手と会社の立場関係から
> 免責金額全額を貸し付ける方法そのものが
> 任意性がないといわれる可能性もあります。
> (中には強要罪で告訴するケースもあるかも知れません。)
>
> 事故の内容に応じて、
> 半額程度を限度に負担割合を
> その都度話し合いで決めるということはどうでしょうか。
> リスクはなるべく少なくする方法を取る方がよいと思います。

acchanpapaさんへ

ご返事が遅れましたが、適切なご回答ありがとうございました。

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