相談の広場
自動車業界では、電力削減の一環で土日出勤で水木休みの方針を出しましたが、組合のない企業では土日出勤すると割り増し賃金を払わなくてはいけないのでしょうか。就業規則には土日休みと決まっています。法律については無知なので教えていただけると助かります。
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> 自動車業界では、電力削減の一環で土日出勤で水木休みの方針を出しましたが、組合のない企業では土日出勤すると割り増し賃金を払わなくてはいけないのでしょうか。就業規則には土日休みと決まっています。法律については無知なので教えていただけると助かります。
組合のあるなしにかかわらず、就業規則の変更の手順を踏むことになるでしょう。
労基法で求める休日は、曜日固定でなく最低週1日あたえればよいことになっています。
それにそって、御社は就業規則にて休日土日特定しているわけです。今回の節電対応での休日変更は、スポット的な「業務の都合により変更することがある」程度はすまないでしょう。
そこで期間限定の休日に関する別規定にしておくことをお勧めします。予定した時期が到来したら失効し、元の土日休になります。この場合、期間の入りと明けの週に休みが確保されてあるか確認しておく必要があります。
こうして土日は出勤日となり、平日の週2日が休日となります。休日に関する割増手当は不要となりますが、先に書いた入りと明けの週に注意して、週40時間こえていたら、その分の時間外割増賃金は必要となります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001apoc-att/2r9852000001c15i.pdf
> > 自動車業界では、電力削減の一環で土日出勤で水木休みの方針を出しましたが、組合のない企業では土日出勤すると割り増し賃金を払わなくてはいけないのでしょうか。就業規則には土日休みと決まっています。法律については無知なので教えていただけると助かります。
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> 組合のあるなしにかかわらず、就業規則の変更の手順を踏むことになるでしょう。
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> 労基法で求める休日は、曜日固定でなく最低週1日あたえればよいことになっています。
> それにそって、御社は就業規則にて休日土日特定しているわけです。今回の節電対応での休日変更は、スポット的な「業務の都合により変更することがある」程度はすまないでしょう。
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> そこで期間限定の休日に関する別規定にしておくことをお勧めします。予定した時期が到来したら失効し、元の土日休になります。この場合、期間の入りと明けの週に休みが確保されてあるか確認しておく必要があります。
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> こうして土日は出勤日となり、平日の週2日が休日となります。休日に関する割増手当は不要となりますが、先に書いた入りと明けの週に注意して、週40時間こえていたら、その分の時間外割増賃金は必要となります。
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