相談の広場
事業場外労働のみなし労働時間制としている営業系の業務の社員ですが、月に数回ほど24時間稼動している工場の製品の立会いを行わなければなりません。
その社員から深夜に関しては「労働基準法に順ずる」と書いてありながら支払いがないと、指摘がありました。
最近まで通例として営業社員には残業時間のないみなし労働を適用し深夜の立会いもみなしの一部と扱ってきたのですが、
みなし労働時間制の者に対し深夜手当てを支払わないのは労働基準法違反になってしまうのでしょうか?
ちなみに現在深夜立会いの際の再出社の際の残業手当も支払っておりません。みなしの中に含まれると解釈しています。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
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