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労務管理

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非常勤講師の年次休暇日数について

著者 jaguar777 さん

最終更新日:2011年06月01日 22:57

契約期間は1年間。週勤務日数は4日間の職員(非常勤教員)がいます。
但し、7月20日~8月31日は学校が長期休業に入るため、勤務はありません。
このような職員に対しては、週の所定勤務日数をもとに年次休暇日数を付与すべきでしょうか?それとも年間の勤務日数をもとに年休日数を決定すべきでしょうか?
なお、採用にあたっては、週の上限時間数と年間上限時間数が決められており、それを基に学校で、授業日には週何日勤務という契約をしています。

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Re: 非常勤講師の年次休暇日数について

著者SEKAIさん (専門家)

2011年06月02日 06:42

年次有給休暇は6ヶ月を超えて雇用されれば、付与(労働に数に応じ)されますが、「休業日を年次有給休暇にできないか?」ということになると、予め決まっている休業日を年次有給休暇にするのは無理でしょう。

Re: 非常勤講師の年次休暇日数について

著者acchanpapaさん

2011年06月02日 08:55

元 監督署職員です。

基本的に週を単位として勤務日数が定められているのであれば、
長期に休みがあり「年日数」を下回ったとしても
定められた週の労働日数に基づき付与日数が決まります。

週4日勤務の方であれば、169日に満たなくても
半年経過後発生する年休は7日となります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 非常勤講師の年次休暇日数について

著者jaguar777さん

2011年06月02日 10:00

ありがとうございます。
一応、間に休みは挟みますが、1年間の継続契約なので悩むところです。

Re: 非常勤講師の年次休暇日数について

著者jaguar777さん

2011年06月02日 10:02

ありがとうございます。
安心しました。
それでしたら当人も喜びます。
> 元 監督署職員です。
>
> 基本的に週を単位として勤務日数が定められているのであれば、
> 長期に休みがあり「年日数」を下回ったとしても
> 定められた週の労働日数に基づき付与日数が決まります。
>
> 週4日勤務の方であれば、169日に満たなくても
> 半年経過後発生する年休は7日となります。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

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