相談の広場
契約期間は1年間。週勤務日数は4日間の職員(非常勤教員)がいます。
但し、7月20日~8月31日は学校が長期休業に入るため、勤務はありません。
このような職員に対しては、週の所定勤務日数をもとに年次休暇日数を付与すべきでしょうか?それとも年間の勤務日数をもとに年休日数を決定すべきでしょうか?
なお、採用にあたっては、週の上限時間数と年間上限時間数が決められており、それを基に学校で、授業日には週何日勤務という契約をしています。
スポンサーリンク
元 監督署職員です。
基本的に週を単位として勤務日数が定められているのであれば、
長期に休みがあり「年日数」を下回ったとしても
定められた週の労働日数に基づき付与日数が決まります。
週4日勤務の方であれば、169日に満たなくても
半年経過後発生する年休は7日となります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
ありがとうございます。
安心しました。
それでしたら当人も喜びます。
> 元 監督署職員です。
>
> 基本的に週を単位として勤務日数が定められているのであれば、
> 長期に休みがあり「年日数」を下回ったとしても
> 定められた週の労働日数に基づき付与日数が決まります。
>
> 週4日勤務の方であれば、169日に満たなくても
> 半年経過後発生する年休は7日となります。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]