元 監督署職員です。
基本的に労働の対償かどうかの考え方で
報酬となるかどうかが決まります。
今回の目的であれば、社会保険の対象は不要で
労働基準法の賃金にも当たりません。
なお、役員が自分の財産から支払ったものであれば
源泉所得でなく、贈与に該当するため課税対象です。
ただし、年110万の控除があるので、それ以内に
収まれば申告不要のはずです。
会社の経費で出した金品であれば
当然、源泉の対象となりますので、区分けの必要があります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp