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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

大入袋

著者 ウーパー さん

最終更新日:2011年06月03日 21:39

いつも参考にさせていただいています。

大入袋(5,000円から10,000円)の下記について教えてください。

・課税対象になりますか。
離職票賃金の対象になりますか。
雇用保険料の算出賃金の対象になりますか。
労働保険料の賃金の対象になりますか。
算定月変賃金の対象になりますか。

以上、宜しくお願いいたします。

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Re: 大入袋

著者acchanpapaさん

2011年06月03日 22:27

元 監督署職員です。


大入り袋も労働の対償ではありませんが
課税対象になります。

本日掲載記事と同様になりますので参考まで。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-132995/


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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