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労務管理

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労働保険申告書

著者 初心者 総務 さん

最終更新日:2011年06月09日 19:06

当社、末締めの翌10日支給です。

この場合当社H22年5月10日支給~H23年4月10日支給分で計算ですよね。

が、前回分で前任者の数字をみてたら
4月10支給~翌年3月支給で出しているような・・・。
この場合はどう処理すれば・・・。
今回から正しくしても前年とひと月ずれが生じるかと・・。


それと、書き方の冊子を読んで、労働保険対象者の範囲の区分で、基本的な考え方の雇用保険欄で原則として被保険者となります。で65歳以上で新たに雇用される者とありますが、65歳以上で雇用したら加入はできないのでは?
この方は以前に勤務されて退職され、今回67歳で再雇用された方ですが、加入できて免除対象なのか?(集計表⑧末欄)全く加入できないのか(集計表③欄)?そこで基礎賃金集計表の記入欄も違ってくると思うのですが・・・。勤務時間は週20Hはあると思います。

よろしくお願い致します。

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Re: 労働保険申告書

著者acchanpapaさん

2011年06月09日 21:39

元 監督署職員です。

おっしゃる通り5月10日支給~4月10日支給で計算です。
厳密に言うと、労働保険の申告は、支払日・締切日に関係なく、
その年度で働いた分の賃金という考え方で計算するものです。
そのため、3月から4月、4月から3月など
月をまたいだ分については、本来それぞれ再計算する
必要があります。
しかし、事業は継続していることから、厳密にせず、
締切日がまたいでいる場合は、毎年それぞれの1年で
計算されているのであれば、そのまま算出させています。

今回、元に戻すというのであれば、1か月分浮いてしまいますので
申告書提出の際に事情を説明して、
確定分に1か月余計に含ませて計算してしまえば
全ての金額が申告されていることになると思います。


また、65歳で分けているのは、
全ての賃金を算入する労災保険料と、
算入しない雇用保険料を区別するためのものです。
継続している労働者が65を超えると保険料が免除となります。
また、65歳を超えて採用した者は、
雇用保険の資格取得の対象となりません。

ただ、今回再雇用ということですが、
退職後も雇用が事実上継続していて、
被保険者の資格も継続しているのであれば、
免除の分類になると思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働保険申告書

著者初心者 総務さん

2011年06月10日 21:30

> 元 監督署職員です。
>
> おっしゃる通り5月10日支給~4月10日支給で計算です。
> 厳密に言うと、労働保険の申告は、支払日・締切日に関係なく、
> その年度で働いた分の賃金という考え方で計算するものです。
> そのため、3月から4月、4月から3月など
> 月をまたいだ分については、本来それぞれ再計算する
> 必要があります。
> しかし、事業は継続していることから、厳密にせず、
> 締切日がまたいでいる場合は、毎年それぞれの1年で
> 計算されているのであれば、そのまま算出させています。
>
> 今回、元に戻すというのであれば、1か月分浮いてしまいますので
> 申告書提出の際に事情を説明して、
> 確定分に1か月余計に含ませて計算してしまえば
> 全ての金額が申告されていることになると思います。
>
>
> また、65歳で分けているのは、
> 全ての賃金を算入する労災保険料と、
> 算入しない雇用保険料を区別するためのものです。
> 継続している労働者が65を超えると保険料が免除となります。
> また、65歳を超えて採用した者は、
> 雇用保険の資格取得の対象となりません。
>
> ただ、今回再雇用ということですが、
> 退職後も雇用が事実上継続していて、
> 被保険者の資格も継続しているのであれば、
> 免除の分類になると思われます。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp


早々の返信ありがとうございました。

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