相談の広場
最終更新日:2011年06月09日 16:46
はじめまして。
弊社の取引している仕入先(以後A社とします)が倒産し、倒産した翌日にA社から数枚請求書が届きました。
数枚の請求書の内、1枚については依頼した仕事が完了しないまま請求されたものだったため
管財人との打合せの結果、減額して支払うことに決まりました。減額して支払うことが決定したのがA社が倒産してから6か月後になります。
A社との支払の取り決め(注文書を取り交わしています)は
全額現金ではなく40%分は手形での支払ということになっておりましたので管財人には40%は手形で支払う旨書面で申し出たところ、手形支払いには応じられないとの回答がありました。
実際にはA社が倒産してから6か月が経過していることから
手形で支払ったとしても既に現金化していると考えて管財人へ現金で支払うとの書面を交わしたのですが、
その後、社長から『なぜ40%手形支払いができないのか』と言われました。
請求から6か月経過している等の説明をしたのですが
管財人との支払金額の打合せがつい先日確定したので、
その時点から弊社の支払条件で支払うのが当然だろうと言われ
経理担当者ならそうゆう所に気がつかないのか等、かなりくどくどと嫌味を言われました。
その後、色々と調べても結局わかりませんでした。
管財人に確認したほうが早いと思うのですが、減額の打合せの際、いろいろと揉めたりして関係が良くなかったので確認の連絡もしたくありません。
ここまで読んでいただいてありがとうございます。
おわかりになる方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたく宜しくお願い致します。
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> 全額現金ではなく40%分は手形での支払
これは、A社が倒産せず、営業できている状況で、A社が
「のめた」条件ですよね。
> 管財人との支払金額の打合せがつい先日確定したので、
> その時点から弊社の支払条件で支払うのが当然だろうと言われ
これは、御社の資金繰りの都合ですよね。
でも、A社の破産手続開始で、(特にA社側に起因して)状況が変化した。
破産管財人としては、総債権者の利益のため、破産財団に属する財産を迅速かつ確実に確保しなければならない。
「迅速かつ確実」なのは、手形(理論的には「不渡り」がありうるもの)ではなく、現金ですよね。
でも、御社にも御社の都合があるわけで、そこは話し合いですかね。
御社としては、確実な手形であることを誠意をもって説明する、でも、破産手続きにもスケジュールがあり、それが延びれば総債権者にも不利益が及ぶ、という状況を踏まえて、どこでお互い「妥協」するかだと思います。
> 色々と調べても結局わかりませんでした。
法律上、どちらが正しいか、という問題ではなく、話し合いでの「妥協」の問題だと思いますので、「正しい答え」はないのかな、と思います。
お役にたてるかわかりませんが、参考まで。
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