相談の広場
弊社は特定派遣業を行っており、今回の震災の影響で派遣先が「輪番休業」を実施する事となりました。
土・日の休みから木・日の休みに変更となりました。
この際、労使協定書の変更など何か必要なことは有りますでしょうか。
詳しくご存知の方がおられましたら、注意点も含め教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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元 監督署職員です。
就業規則提出義務があれば、変更して届け出る必要があります。
36協定の所定休日欄が変更になりますが、
あえて変更届を行う必要はありません。
1年単位の変形制を用いている場合には、
本来は途中で変更することはできません。
しかし、今回の震災対応に関しては特別扱いになっているので
労使で協議の上、震災対応による変更を要する必要があった
ことを示す書面をつけて、変更届を提出すれば可能です。
あらかじめ労働日を特定していない協定で
毎月事前に労働日を定める形式であれば
変更が必要ないことになります。
各監督署でパンフレットなど配布していますので
窓口にもらいに行くとよいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 就業規則提出義務があれば、変更して届け出る必要があります。
最初の一行だけ目立たないのでフォローします。
就業規則の制定届出義務のある事業場でしたら、就業規則の変更手続きが必須です。下記URLをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001cg75.html
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