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労務管理

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短期的な勤務形態の変更に伴う社会保険の手続きについて

著者 OTO2011 さん

最終更新日:2011年06月14日 17:54

以前から当社で勤務しているアルバイトを雇用期間の定めを4ヵ月間と設定し、フルタイムのアルバイト形態に変更することにしました。
毎月の給与締め日は15日としているため、雇用形態の変更は6/16からとしています。

例)
■現在 
・週5日(1日4時間労働)
・現在、社会保険は対象外


■今後
・週5日(1日8時間労働)
・4ヵ月間限定で、社会保険は加入の対象とする。
・ご両親の扶養に入っている方の為、扶養から外れていただく必要はございます。

各種社会保険の加入を進める予定で、4ヵ月目以降もフルタイムでのアルバイトとして継続していただく場合もありますが、
業務上の取り組み次第では、元の勤務形態(1週間の所定労働時間が20時間以内)に戻る可能性もあります。

戻る場合、雇用保険健康保険厚生年金の各種手続きについてどのように進めるべきか教えていただければと思います。

また今回の件で扶養から外れることになり、勤務形態が現在の状況に戻った場合、また扶養に入り直すことは可能なのでしょうか?

ご教授の程宜しくお願い致します。

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Re: 短期的な勤務形態の変更に伴う社会保険の手続きについて

著者プロを目指す卵さん

2011年06月15日 22:01

4箇月後に現在の勤務形態に戻った場合、健康保険厚生年金保険については3/4条件の問題で、考え方の別れる部分です。私が過去に確認した年金機構担当者の意向は資格喪失とするとのことでした。また、元の状態(=現状)に戻ったのですから、再び被扶養者となれると考えるのが順当なところではないでしょうか。
一方、雇用保険については引き続き週20時間以上ですから、資格喪失にはなりません。

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