相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険 年度更新申告書の書き方について

著者 NAKA.T さん

最終更新日:2011年06月15日 14:34

労務の事に関してはドがつくほどの素人なので教えて下さい。

平成23年5月末までアルバイトで雇っていた方がおりました。
雇用保険は入っていません。
月5万円前後の賃金でした。

今回退職されたので申告書は提出不要かと思っていましたが、
提出しなければいけないとの事で記入の仕方を労働局にTELして
伺いましたが難しい事を言われ、理解不能でした。

どの様に記入したらよいのでしょうか?

概算保険料算定内訳に4,5月分を記入して下さいと労働局の方に言われ記入し計算したのですが、今期労働保険料は-444円また納付額もマイナスになりました。

どうすれば良いのでしょうか・・・。

スポンサーリンク

Re: 労働保険 年度更新申告書の書き方について

著者acchanpapaさん

2011年06月16日 08:10

元 監督署職員です(監督系)。


申告書は、あくまでも前年度の保険料を確定させること、
当年度の概算の保険料を立てさせることにあります。

昨年度は月5万円の賃金を支払っていたので
その分を確定させる必要があります。
今年度については、今後雇うことがないということであれば、
5月までの実績を今年度の概算にして、
今年の年度更新申告書としてください。

さらに、監督署でもう1枚、白紙の申告書をもらい、
今年度5月までの実績を確定の欄に記載して、
事業の廃止年月日に5月末と記入し、
併せて、同封された還付請求書で444円の還付を求める
手法になろうかと思います。


もし、今後も雇う可能性があるということであれば、
今年の申告書の概算の金額を、
今年度との差額をゼロの金額になるよう、
つまり444円分の上乗せをして概算を立てて、
申告書を提出すればよいでしょう。

来年度の申告で確定させればよい訳ですから、
概算は多くしてもいいのです。


わからない場合、電話で聞くより監督署の窓口で
書類を作ることも可能ですので、
監督署まで足を運んだほうがいいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働保険 年度更新申告書の書き方について

著者NAKA.Tさん

2011年06月16日 16:16

とても分かりやすかったです。
お返事有難う御座いました。
今後、雇い入れる予定はないので事業廃止の手続きをしなくてはならない様です。
1歳の子供を連れて行かなくてはいけないので、行かずに済めばと思いましたが、今後の勉強の為にも監督署へ足を運んでみます。

ご丁寧に教えていただきまして有難うございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP