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算定基礎届について

著者 monako さん

最終更新日:2011年06月16日 18:49

算定基礎届について教えてください。
4月分給与から勤務形態が変わり、20万近くの昇給となった従業員がいます。
昇給のあった月から社会保険の等級も昇給した報酬額で計算していました。
算定基礎届には4月の報酬月額には3月の給与(昇給前)を記入しますよね。そうなると3ケ月の平均額に値する報酬月額が現在と違ってきてしまいます。
このような場合はどのように記入したらよいのでしょうか?
従前の標準報酬は33等級で、昇給後は40等級で、平均額の等級は38等級になります。

補足:給与は月末締めの翌10日払いです。
   4月分給与から一年間は給与に変動はありません。

社会保険のこと勉強不足でお恥ずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 算定基礎届について

著者ファインファインさん

2011年06月16日 21:15

何か根本的にお間違えになっているようです。

>4月分給与から勤務形態が変わり、20万近くの昇給となった従業員がいます。
>昇給のあった月から社会保険の等級も昇給した報酬額で計算していました。

随時改定は固定給に変動があった月から3か月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の誤差がでたときに行います。それも「月額変更届」を提出して標準報酬額決定通知書をもらってから行うもので、届けを出さずに勝手に変更はできません。4月に支給された給与から変更があったのなら、4月・5月・6月の支給額の平均で計算し、7月分の保険料(8月の給与から徴収)から標準報酬月額を改定します。

算定基礎届には4月の報酬月額には3月の給与(昇給前)を記入しますよね

算定基礎届定時改定のために行うものです。4月・5月・6月に支給された給与を届け出て、その平均額で9月分(10月の給与から徴収)からの標準報酬月額が改定されます。3月の給与は関係ありません。あくまでも4月~6月に支給された給与です。そして定時改定では従前の報酬月額も関係ありません。

もし4月に固定給の改定があって、4月~6月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の誤差がでれば定時改定よりも随時改定の方が優先されますので、月額変更届を提出して7月分(8月徴収)から変更になります。5月に固定給が変更になれば5月~7月の平均額で8月分から、6月に固定給の変更があれば6月~8月の平均額で9月分から、となります。もちろん2等級以上の誤差がでなければそのまま定時改定のための算定基礎届の提出となります。

なお、4月の給与とは4月中に支給された給与をいいます。給与の名称が3月分給与となっていても関係なく、あくまでも4月に支給された給与が対象になります。

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