懲戒としての減給について
懲戒としての減給について
trd-134422
forum:forum_labor
2011-06-20
病院の総務で働くものです。
いつも勉強させていただいています。
基本的な内容で恐縮なのですが教えてください。
注意義務を怠り、患者さんを怪我させてしまったスタッフに減俸の指示が出されました。
制裁(懲戒)処分として減給をする場合には
① 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
② 総額が一賃金支払期間の総額の10分の1を超えないこと
となっていますが、これは①②の両方を満たさなければならないということになるのでしょうか?
①が5000円↓ ②が15000円↓の場合
5000円までしか減給できないと考えればいいのでしょうか?
それとも一回(一月)の給料で5000円×3ヶ月まで減給してもいい事になるのでしょうか?
管理者は「3ヶ月間10%減給」といっておりますが、それは無理だと考えております。
著者
あみの熊さん さん
最終更新日:2011年06月20日 10:29
病院の総務で働くものです。
いつも勉強させていただいています。
基本的な内容で恐縮なのですが教えてください。
注意義務を怠り、患者さんを怪我させてしまったスタッフに減俸の指示が出されました。
制裁(懲戒)処分として減給をする場合には
① 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
② 総額が一賃金支払期間の総額の10分の1を超えないこと
となっていますが、これは①②の両方を満たさなければならないということになるのでしょうか?
①が5000円↓ ②が15000円↓の場合
5000円までしか減給できないと考えればいいのでしょうか?
それとも一回(一月)の給料で5000円×3ヶ月まで減給してもいい事になるのでしょうか?
管理者は「3ヶ月間10%減給」といっておりますが、それは無理だと考えております。
Re: 懲戒としての減給について
著者いつかいりさん
2011年06月20日 21:21
民間の病院としてお答えします(公立ですと現業部門がどのように労基法適用されるのか不知なので)。
12両方満たす必要があります。また刑事罰と同じく一事不再理(ひとつの懲戒事案に再度罰を加えることができない)の原則が適用されます。
平均賃金1万円なら、5000円1回限りです。3月に渡ることはできません。公務員や(労働者性のない)会社役員に対して処分公表されるのも、労基法が適用されないからできるのです。
一方、就業規則に定めがあれば、人事権の発動として「降給」は可能です。しかし度が過ぎる降給は裁判で争われたとき、否認されるリスクを勘案の上、発動すべきでしょう。
いつかいり様
お礼が遅くなって申し訳ありません。
早速管理者に進言いたしまして、一月限りで日額の半額のみ減給ということにいたしました。