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労務管理

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定年退職者賞与の社会保険料控除

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年06月23日 15:44

いつもお世話になります。
間もなく、夏季賞与の時期が来ます。
当社の夏季賞与の基準計算期間が、10/1日~3/31日となってます。
今年の5月に定年退職した方がおりますが、規程上定年扱い者が上記期間に在籍していた場合には、
定年後でも賞与の支給があります。
そこで質問ですが、このような場合の社会保険料は控除すべきでしょうか?
既に社会保険を喪失していますので、以前に同じような場合は控除していなかったようです。
もし控除が必要で、参考になるようなサイトがあれば教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 定年退職者賞与の社会保険料控除

著者プロを目指す卵さん

2011年06月23日 22:02

保険料は、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までについて徴収されます。従って、5月に定年退職しているのであれば保険料の徴収対象は4月までですから、これから支給する賞与に係る保険料は徴収する必要はありません。

Re: 定年退職者賞与の社会保険料控除

著者コッキーさん

2011年06月24日 14:49

プロを目指す卵 さん

やはり徴収不要と言うことですね。
ありがとうございました。

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