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労務管理

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建設業の“常用”と“請負”について

著者 sukusuku さん

最終更新日:2011年06月28日 13:16

基本的な質問ですみません。

建設業において、“常用”で仕事をしている場合
ですが、このところの不況で仕事がかつての1割
ほどとなっています。

この場合、親会社から、休業の補償のようなものを請求することは可能でしょうか?

請負契約ではなく“常用”なので、他の仕事ができないので何らかの補償をしてもらってもよいかと思っているのですが。。

ちなみに、請求書の単価(時給)は親会社が記入しています。請求書の発行元はこちらなのですが
これっておかしくないですか?

すみません。ご回答お待ちしています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 建設業の“常用”と“請負”について

著者acchanpapaさん

2011年06月28日 21:23

元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。


建設業で常用というのは、
派遣のような形態で人を現場に出していると
考えて良いのでしょうか?

建設業の場合、請負であれば可能ですが
派遣事業は原則禁止です。

補償を求めることはおろか、
業務そのものが本来できないと思われます。
ただし、労働者に対しては、休んだ日に対し
派遣元となった会社が休業手当を支払う必要があります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 建設業の“常用”と“請負”

著者sukusukuさん

2011年06月28日 22:03

お返事ありがとうございました。 一人親方で運搬の仕事を常用契約してます。現場で指示を受けて仕事をしてますが、やはり補償はできないのですね。一日の単価をこちらで決定して良いのでしょうか? 今までは単価の欄を空欄にした請求書を発行して先方が記入してます。ずっと疑問に感じていたので、このあたりも教えて頂きたいのですが…。

Re: 建設業の“常用”と“請負”

著者acchanpapaさん

2011年06月29日 00:37

再び、元監督署職員です。

会社でなければ、話は全く別です。
一人親方という言い方ですが、
実態は雇用契約のようですね。

親会社が責任回避のため
そのような契約を締結させたのだと思いますが、
労働者性の判断についての基準に従うと
おそらく、親会社の労働者という扱いになると思われます。

それであれば、休業補償を請求するということも
可能かもしれませんね。

Re: 建設業の“常用”と“請負”

著者sukusukuさん

2011年06月29日 13:48

ありがとうございました!

とても参考になりました。

社会保険労務士をめざしてみえるのですね。

応援してます!

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