相談の広場
月変届についてお伺いします。
月変届は「固定的賃金が変更した場合、継続した3か月後に標準報酬が従前の標準報酬より2等級以上差があった場合提出する」と聞いています。
4月に変動があった場合は4~6月給与を計算し、前回の算定基礎届もしくは月変の標準月額より2等級差があれば、7月保険料より変更となりますが、続く5月に固定賃金の変動があった場合は、5~7月給与を計算して出した月額を比較するのは、やはり前回の算定・月変の標準月額なのか、7月に変更する標準月額のどちらでしょうか。
例えば360千円だった人が、4~6月の計算で410千円、5~7月計算で440千円になった場合、前者なら7・8月両方の保険料を変更、後者なら8月の変更は無しとなるのでしょうか。
ややこしい質問で、すみませんが宜しくお願いします。
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>月額を比較するのは、やはり前回の算定・月変の標準月額なのか、7月に変更する標準月額のどちらでしょうか。
↑
比較する相手は、「7月に変更する標準月額」です。8月の月変は「無し」です。
(蛇足1)善良で真面目なひとなら、つい疑問に浮かぶ事柄ですねぇ。「固定給がアップした月から3ケ月の平均が『その3ケ月目の標準報酬=7月の標準報酬=41万円』と比較して・・・」という意味です。
よくネットなぞで見ていると、比較する相手を、「従前の標準報酬」とか「現在の標準報酬」とか舌足らずでヘタクソな説明をしてあるもんですから皆が混乱するんですわ。
(蛇足2)以前、実は私も疑問に思い、もしやと思ってT年金事務所に電話で聞いたところ、担当官は(本例になぞらえて言うと)「4月と比較する」って答えました。仰天です。多分、その担当官も正直でまじめなひとなんでしょう。
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