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労務管理

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月額変更届について

著者 はちはち。 さん

最終更新日:2011年06月30日 09:02

月額変更届についてお聞きします。

当社は6月分より給与改定があります。
算定基礎が4月分~6月分で行われ、該当する場合9月より適用されますが、昇給降給ともに若干ですので、算定基礎の時には等級の変化はありませんでした。
給与改定後、そこから3ヶ月分で随時改定すると思うのですが、試算したら数名該当者が出そうです。

そこで質問なのですが、
①2等級以上の差、というのは、17から15、32から36というのが該当し、22から23、36から38というのは該当しないという認識でよろしいでしょうか?その場合、1等級の差の者の標準報酬月額は変更せず元のままでよろしいでしょうか?
②また、変更する者は何月分より変更になりますか?

御教示よろしくお願い致します。

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Re: 月額変更届について

著者じやまださん

2011年06月30日 09:39

> ①2等級以上の差、というのは、17から15、32から36というのが該当し、22から23、36から38というのは該当しないという認識でよろしいでしょうか?その場合、1等級の差の者の標準報酬月額は変更せず元のままでよろしいでしょうか?

36から38というのは該当しますねぇ。
それ以外は貴見のとおり。


> ②また、変更する者は何月分より変更になりますか?

6,7,8の3ケ月平均で2ランク以上アップの場合は8月の翌月、つまり9月の月変に該当し、すなわち9月分以降の保険料がアップし、おおかたの会社の場合、10月に支給する給与以降、天引き額が変わります。

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