相談の広場
月額変更届についてお聞きします。
当社は6月分より給与改定があります。
算定基礎が4月分~6月分で行われ、該当する場合9月より適用されますが、昇給降給ともに若干ですので、算定基礎の時には等級の変化はありませんでした。
給与改定後、そこから3ヶ月分で随時改定すると思うのですが、試算したら数名該当者が出そうです。
そこで質問なのですが、
①2等級以上の差、というのは、17から15、32から36というのが該当し、22から23、36から38というのは該当しないという認識でよろしいでしょうか?その場合、1等級の差の者の標準報酬月額は変更せず元のままでよろしいでしょうか?
②また、変更する者は何月分より変更になりますか?
御教示よろしくお願い致します。
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