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著者 kinmeru さん
最終更新日:2011年07月05日 20:49
役員や従業員が入院した際に会社が入院費を負担しました。 この経費は税務上損金として認められるのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者kinmeruさん
2011年07月12日 18:02
返信遅くなってしまいすみません。 やはり法人・所得税法上認められないんですね。 ありがとうございました。
法人税法、所得税法上からは難しいでしょう。 高額にかなる場合には高度医療費請求で可能となりますし、なを、増加であるなら、確定申告で還付請求も可能です。 業務を行う上に必要不可欠とする医療費などは福利厚生費での計上が可能でしょう。 負担する場合は、賞与と為されるでしょう。
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