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株主である肉親の退職について

著者 ゆういちろう さん

最終更新日:2011年07月07日 10:12

今期限り(9月決算)で両親が退職します。父親は筆頭株主であり役員取締役)です。母親は株主ですが役員は既に退任しております。

この場合、株券はどうすればよいのか。(社で買い戻す余力はありません。)
また、新役員を任命する予定はありません。やはり定款の変更が必要でしょうか。その場合は時期は決算の前後どちらが良いのでしょうか。

補足:現在の株主は私を含め5人(私・妻・両親・祖母)です。

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Re: 株主である肉親の退職について

前職、金融関係業務で同様のご質問が相次いでいました。
家族、親族関係会社、特に言います「同族会社」の株式譲渡問題です。
一案の手順としては、役員持ち株会の設定を図ることでしょう。
また、事業承継上にもよりますが、社外関係者にたいし社外取締役とし、株主としての条件設定を行ったうえで数名の株主に譲渡することです。
そこで問題となりますが、譲渡株価算定です。
やはり、2~3年程度の資産状況等を把握するうえで、ご専門家税理士、もしくは商工会議所等のご指弾されることが賢明でしょう。

ビジネス香川Hpより
役員と自社株
http://bn.bk-web.jp/2010/0601/teach.php

Re: 株主である肉親の退職について

著者トライトンさん

2011年07月08日 09:17

ご両親が退職するということですが、お母様はすでに役員ではないので今回退職するわけではありませんよね?
お父様は役員を退任するということですね?

株券はどうすればよいのか?ということですが、役員を退任するからといって株式を手放す必要はないのでそのまま株主でいればいいのではないでしょうか?
それとも「退職」ではなく、株主を止める、ということですか?

定款については、取締役が何名以上という定めがあり、それに抵触しない限り定款変更の必要はありません。

Re: 株主である肉親の退職について

著者ゆういちろうさん

2011年07月08日 09:35

トライトン様

早速のお返事ありがとうございます。

社員でなくとも株主(筆頭株主含む)になれると理解しました。(既に非課税の範囲内で贈与を開始しております)

それと母親は退職します。現状、母親は平社員という位置づけです。父親は退任&退職です。2人とも会社の登録から抹消という形にしたいと思っております。

当社は旧会社法にのっとりやっておりましたので、役員は3名、監査1名です。やはり定款の変更は必要みたいですね。
将来的には役員1名の会社にしたいと思っておりますので、このタイミングでやるのも一つの手段かと考えております。



> ご両親が退職するということですが、お母様はすでに役員ではないので今回退職するわけではありませんよね?
> お父様は役員を退任するということですね?
>
> 株券はどうすればよいのか?ということですが、役員を退任するからといって株式を手放す必要はないのでそのまま株主でいればいいのではないでしょうか?
> それとも「退職」ではなく、株主を止める、ということですか?
>
> 定款については、取締役が何名以上という定めがあり、それに抵触しない限り定款変更の必要はありません。

Re: 株主である肉親の退職について

著者トライトンさん

2011年07月08日 09:59

ゆういちろうさま

ご説明ありがとうございました。
お父様が役員隊に、お母様が社員ということで退職するということ理解しました。
引き続き、株主でいることは問題ないのですが、株式をお子様たちに譲渡していきたいということですね。
akijinさんのご指摘のように譲渡価格というのは一番問題になるところですので、akijinさんのアドバイスをご参照のうえ、進めていただければと思います。定款については今後会社の形態等含めて検討された方がいいかもしれませんね。

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