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定時株主総会での取締役重任漏れと登記漏れ

著者 ナダチキ さん

最終更新日:2011年07月07日 16:14

お恥ずかしい話で恐縮です。
今年4月より新米総務部長となった者です。
今年5月の株主総会取締役3名重任決議をしなければならなかったところ、ミスで2名のみ重任決議を行い、そのまま2名のみ重任登記を行いました。
株主総会議事録を訂正して、修正登記は可能でしょうか?
どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 定時株主総会での取締役重任漏れと登記漏れ

Q:今年5月の株主総会取締役3名重任決議をしなければならなかったところ、ミスで2名のみ重任決議を行い、そのまま2名のみ重任登記を行いました。
株主総会議事録を訂正して、修正登記は可能でしょうか?

A:以前会社法務課にて、代表取締役の就任錯誤登記をしてことがあります。代表取締役の選任(現在は選定)ですので、取締役会議事録(全員、実印印鑑証明書添付)で直ぐできました。確か経緯書も持参しました。
今回ご質問は取締役1名の重任漏れですので、任期満了による退任に登記はなっていると思います。
管轄法務局、商業登記相談コーナーへ行かれましたら、登記申請書・議事録の見本を頂いて(無料)すぐできます。
方法としては、さかのぼって、株主総会議事録を訂正して、修正登記
もう一つは、株主総会議事録を新たに作成して、追加登記する方法です。いずれにしても、間違いがあっては大変ですので、管轄法務局へ早急に相談に行かれることをお薦めします。

Re: 定時株主総会での取締役重任漏れと登記漏れ

著者ナダチキさん

2011年07月11日 08:21

> Q:今年5月の株主総会取締役3名重任決議をしなければならなかったところ、ミスで2名のみ重任決議を行い、そのまま2名のみ重任登記を行いました。
> 株主総会議事録を訂正して、修正登記は可能でしょうか?
>
> A:以前会社法務課にて、代表取締役の就任錯誤登記をしてことがあります。代表取締役の選任(現在は選定)ですので、取締役会議事録(全員、実印印鑑証明書添付)で直ぐできました。確か経緯書も持参しました。
> 今回ご質問は取締役1名の重任漏れですので、任期満了による退任に登記はなっていると思います。
> 管轄法務局、商業登記相談コーナーへ行かれましたら、登記申請書・議事録の見本を頂いて(無料)すぐできます。
> 方法としては、さかのぼって、株主総会議事録を訂正して、修正登記
> もう一つは、株主総会議事録を新たに作成して、追加登記する方法です。いずれにしても、間違いがあっては大変ですので、管轄法務局へ早急に相談に行かれることをお薦めします。

ご回答有難うございました。

先週早速所轄の法務局へ相談に行きました。
臨時株主総会を開き、漏れた取締役の選任を行い、追加で登記をしてくださいとのことでした。

あまり大げさにならずに済みました。
有難うございました。

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