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誤振込について

著者 kyky1477 さん

最終更新日:2011年07月11日 13:22

対応に困っています。昨年12月に離婚した、従業員の今夏の賞与について。昨冬の賞与支給時に、事情があり、元奥さんの名義の口座に振り込んだ実績があり、今夏について、振込口座の変更をせず、誤ってそのまま元奥さんの口座に振り込んでしましました。元奥さんに連絡をとり、返却の依頼をしたところ、現在、従業員からの養育費等の支払が滞っており、賞与の中から、その分を差し引いて、残額を本人の口座に振り込み返却したいとの申し出がありました。弁護士の確認も得たとのこと。
このケースで、
①上記のように元配偶者に誤って振り込まれた賃金から、本人の承諾を得ず、滞納分の養育費等を差し引くことは、法律的に可能なのか?
②仮にこのケースで会社として、とるべき対応にはどのようなことが考えられるか?
以上です。

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Re: 誤振込について

給与 賞与誤送金とありますが、社員からの給与;賞与振込依頼書(承諾書)の変更が整っているか否かで、会社側の責任が問われます。
離婚以降、お話の給与賞与の一部を該当者の指定口座入金をお行うことは合意;判例でも容認されています。
通常は、その合意書、判決文により会社側としては指定口座の変更、あるいは現金での送付を行うことが義務つけられています。
現判断としては、先に述べました変更容認の有無を求めることでしょう。
変更がある場合には、ご送金に伴う返還請求の行使も可能かとは思います。
念のため、司法書士、弁護士にご相談を

Re: 誤振込について

kyky1477 さん

こんにちは

1.「昨冬の賞与支給時に、事情があり、元奥さんの名義の口座に振り込んだ実績」は、賞与支給前の該当社員さんからの申し出と思いますが如何でしょうか

2.「今夏について、振込口座の変更をせず、誤って」は、夏季賞与支給前に社員さんから本人の口座への振込み依頼があったことと思いますが如何でしょうか

上記、2点で相違なく、その社員の元奥様から差し押さえなるものが貴社にきていない場合
 元奥様と貴社とは関係がないと判断し、返金請求はすべきです。

 尚、本人口座への振込み変更依頼がなければ、冬季賞与支給口座が生きてるはずで返金請求は控えなければいけません。(但し、冬季の変更依頼時に今回のみ等限定されたならば返金請求すべきと思います。)

 尚、返金送金の場合、振込み手数料は貴社負担として相殺した金額を返金して頂くか、貴社の元奥様に対する迷惑料をも相殺しても宜しいかと思います。)

 また、振込み口座の変更は、本人の承諾なしにはやってはいけませんことを追記します。

Re: 誤振込について

著者kyky1477さん

2011年07月12日 09:29

ご回答有難うございます。今夏については、本人からの振込依頼書(変更)の依頼はありませんでした。弁護士に相談してみます。

Re: 誤振込について

著者kyky1477さん

2011年07月12日 09:37

> kyky1477 さん
>
> こんにちは
>
> 1.「昨冬の賞与支給時に、事情があり、元奥さんの名義の口座に振り込んだ実績」は、賞与支給前の該当社員さんからの申し出と思いますが如何でしょうか

> →→おっしゃる通りです。

> 2.「今夏について、振込口座の変更をせず、誤って」は、夏季賞与支給前に社員さんから本人の口座への振込み依頼があったことと思いますが如何でしょうか
>
 →→今夏については、本人からの変更依頼はありませんでした。

※弁護士にも相談し、対応を詰めたいと思います。その他丁寧なアドバイスも頂き、感謝します。有難うございました。

Re: 誤振込について

早急なご相談を求めることが賢明なんですが、
念のため、会社責任者に対してはすべての業務を行う上に、「善感注意義務」が求められることはご存じと思います。
要点としては、会社責任者、あるいは給与計算振込の業務を行う担当者または社員の定石責任者などが、離婚離婚後の資産等、子供等の教育費、生活費などについてある程度把握しているか、または両者からの申告があるかないかで、その責任が問われる場合もあります。
念のため、前回前年度振込を為した際の経緯、今回の経緯など総務人事経理部門の担当者で一度確認を、求めておくことが必要でしょう。

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