相談の広場
いつもお世話になっております。
来春、現在の事業所から新しい事業所に移転することになり、できるだけ身軽にするよう指示され、不要な書類は処分をしています。
その中で、毎月取引金融機関から送付されてくる財形貯蓄の控え書類(全員の積立額が記載されているもの)の保管期間の定めがわからず、溜め込む一方となってしまっている状況です。
何度もインターネット等で調べたのですがいまいちわからず・・・。
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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総務123 さん
こんにちは
係る財形貯蓄の控え書類は、書の体系から「現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用証、小切手、手形控、振込通知書など)」に類すると判断し、法人税法施行規則59、67
※2001年3月31日以前に開始した事業年度については、保存年限6年(国外関連者との取引に際して作成された一定の書類)のものと、保存年限5年(棚卸資産の取引に際して作成された一定の書類)のものがある。にその根拠を求めますと
7年となっております。
参照URL:
http://www.e-somu.com/business/document/document_top
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