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就業規則・36協定が周知されていない場合の残業等について

著者 モラリスト さん

最終更新日:2011年07月13日 17:30

A社では、就業規則36協定とも作成・代表者の認め・監督署への届出まではされていますが、いずれも周知されておらず(総務の書棚に入っており、閲覧には同部長に許可をもらい、書棚の鍵を開け、取り出さないと見ることはできない状態です)、従業員の殆どは内容を知りません。
しかし、時間外労働所定休日労働(1週当たり40時間を超える労働)(両者含めて以下、残業等という)を強いられ、法定限度時間を超える(A社は一年単位の変形労働時間制採用)残業等を毎月のように行っています。ちなみに2010年度の従業員Xさんの残業等時間は42時間を超えた月が8回、1年間では640時間でした。

また、残業等ができないことが理由で評価が下げられた従業員Yさんもいます。

本題ですが、上記Xさんのようなの場合、A社の違法性はないのでしょうか?また、Yさんの扱いに関しても違法性はないのでしょうか?

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Re: 就業規則・36協定が周知されていない場合の残業等について

モラリスト さん

こんにちは
就業規則」は、社員であれば、いつでも閲覧できることが定められております。

文中の鍵や部長の許可等は、社員への公開された文書とは言えません。

但し、会社には部外者の出入りも考えられますので、斯様なこととしているかも知れませんが、保管部署の一般社員の許可でよいと思います。但し、社外への流用が心配されますので、その場での閲覧とすると良いと思います。

残業につきましては、某雑誌にも時折、掲載されますが大手企業でも問題が発生してます。残業拒否を表にはしない退職の奨励(いやがらせ)、残業カット(日常化)・・・・困ったものです。増してや現在の就職難ですと泣き寝入りが可也多いとの話も伝わっております。

 ところが、例えば残業代未払い請求を起こそうとしたときに、その証憑(タイムカードとか勤怠報告書(上長印付き)が収集できないところも多いようです。

自己防衛策としても考えておかないと怖い世の中なのかと残念に思っています。

長くなりましたが、記述内容の行為は違法性が高いと思います。

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