相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
公益財団法人の移行認可後、法務局に登記をする際の議事録について、お教えください。
指定の議事録に議案内容が不足する(第◯号議案について可決された。とか)場合、その補完として議案書や議決書などの資料を添付しようと思います。
その際、資料群は「第◯◯会理事会資料」として綴り、原本(自己)証明をする予定です。
これは議事録と割印をする必要があるのでしょうか?
(そもそも提出を求められているのは議事録であり、資料はその他なので、議事録と一体にする必要があるかという意味です)
司法書士の先生に伺えば一発とは思いますが、法務局の登記相談員に聞いても回答が2転3転するため、「そもそも議事録で足りないのがおかしい、つくり直せ!」と言われないように、これ以上法務局に確認できない状況で伺っております。
こういう事のために、司法書士という専門家がいらっしゃるとおもうのですが、上司が「法務局に聞けば良い」の一点張りの上、認定後2週間で登記しなければならず困っております。
プロ意識とはいえ、公益法人登記のような、商業登記とは件数が全く違う案件に関して、相談員のスキルに差があるのは十分想定できるのですが、上司も引かず、ネットでも認定まではたくさん情報があるのですが、公益財団の登記に関しては、少ない。
よろしくお願い致します。
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(例)
特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書
1.名 称 公益財団法人○○○○
1.主たる事務所
1.登記の事由 名称変更による設立
1.認定書到達の年月日 平成23年 月 日(受領日)
1.登記すべき事項 別添FDのとおり(又は別紙のと おりとして、B5のOCR用紙に記載)
1.添付書類
移行認定書謄本 1通
写し1通(原本還付請求)
定款(新定款・案を消す、原本証明・全頁割印又は袋とじ) 1通
理事会議事録(定款変更には理事会と総会の決議必要の場合のみ) 2通
①当初定款変更(案)(電子申請時の議事録と全頁割印又は 袋とじ)
②最終定款(案) (確定定款変更案.議事録と全頁割印又は 袋とじ)
写し2通(原本証明)
社員総会議事録 2通
①当初定款変更(案)(電子申請時の議事録と全頁割印又は 袋とじ)
②最終定款(案) (議事録と全頁割印又は袋とじ)
理事・監事を選任したときの議事録 1通
写し1通(原本証明)
旧特例財団法人定款 (原本証明・全頁割印又は袋とじ) 1通
就任承諾書(理事・監事・代表理事)
移行を条件とした「停止条件付」
辞任届
※移行時と同時に辞任する特例財団法人の理事及び監事のも の。
移行を条件とした「停止条件付」
印鑑証明書 1通
(設立時代表理事の印鑑証明書)
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成23年 月 日
大阪市
申請人 公益財団法人○○
大阪府
代表理事 (新法人実印)
上記代理人 大阪府
連絡先の電話番号
大阪法務局 御中
委 任 状
大阪府
私は,上記の者を代理人と定め,以下の権限を委任します。
1.当法人の名称の変更による設立の登記の申請をする 一切の件
1. 原本還付の請求及び受領の件
平成23年 月 日
大阪市
申請人 公益財団法人
代表理事
特例財団法人の名称の変更による解散登記申請書
1.名 称 財団法人
1.主たる事務所 大阪市
1.登記の事由 名称変更による解散
1.登記すべき事項 大阪市
公益財団法人 に名称変更し,
移行したことにより解散
上記のとおり登記の申請をします。
平成23年 7月 日
受付番号票貼付欄
大阪市
申請人 公益財団法人
大阪府 市
代表理事
上記代理人
連絡先の電話番号
大阪法務局 御中
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書
(委任状必要)及び解散登記申請書
・同時に新しい「印鑑届出書」(代表理事の個人印鑑証明書必要)も提出します。
CDーR、又はFDは申請しますと、修正が難しいですので、OCR用紙にワープロ(ワード)作成されることをお薦めします。それと後に残りますので、「受領書」を作成、もらっておかれたら良いです(申請書・OCR用紙登記事項のみ)法務局の捺印があります。
登記が完了されたら、電子申請も忘れず変更しておきます(電子申請されていなかったら不要)
・「移行登記完了届出書」は旧主務官庁と新主務官庁と両方に提出します。(謄本・定款添付)
・役員が変更になっておられたら、「変更届出書」が主務官庁に必要です。・・・電子申請できます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書
> (委任状必要)及び解散登記申請書
> ・同時に新しい「印鑑届出書」(代表理事の個人印鑑証明書必要)も提出します。
> CDーR、又はFDは申請しますと、修正が難しいですので、OCR用紙にワープロ(ワード)作成されることをお薦めします。それと後に残りますので、「受領書」を作成、もらっておかれたら良いです(申請書・OCR用紙登記事項のみ)法務局の捺印があります。
> 登記が完了されたら、電子申請も忘れず変更しておきます(電子申請されていなかったら不要)
> ・「移行登記完了届出書」は旧主務官庁と新主務官庁と両方に提出します。(謄本・定款添付)
> ・役員が変更になっておられたら、「変更届出書」が主務官庁に必要です。・・・電子申請できます。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田先生 回答をありがとうございます。
担当として、分かち決算の問題から登記日を確実にすべく専門家にチェックを依頼したほうが良いのでは?と提案したのですが、
法人として自作でゆくという方針(意味は不明)なので、
法務局のHPで確認し、ネットなどで調べ、大体書類は揃ったと思い、不明点は法務局の相談窓口に直接確認しています。
当方の議事録が「決議事項のみ記載されている」という状況なので、補完資料としての議案書の提出方法を、そもそもこの議事録がおかしいと「やぶ蛇」にならないように伺いました。
こういう技術的な部分は、本来の議事録が不十分なのが理由であり、かといって、海外などで講演されている役員を簡単に捕まえられず、困っておりました。
そもそも期日を重視するなら、専門家の先生を重用すべきなのですが、そこがままならず助かりました。
公益財団法人移行のためだけに急遽企業から応援に来た私にとっては、正直理解出来ない仕事の仕方です。
議事録を綴るのは理解していましたが、その(そもそも議事録自体が完全であれば不要な)補完資料をどういう形で提出するかが「聞くに聞けない状態」でありました。
作成から提出代行をお願いするのではなく、書類確認だけなので、それほど大きな金額ではないとは思いますし、
効率も今後に活きる学習効果も余り無いような気がする部分で、且つ登記に一番重要なところを「自前」というよくわからない指示のもとで作業をしていました。
ありがとうございました。
登記事項です(B5でOCRのワードで作成。又はフロッピーディスク2HD、CD-ROM、CDーRにて作成)
文字フォントは「MS明朝」「MSゴシック」
ファイルはテキスト形式、ファイル名は「○○財団法
人.txt
「名称」公益財団法人○○協会
「主たる事務所」大阪市
「法人の公告方法」定款の通り記載
「法人成立の年月日」(現行財団法人の成立年月日を記載)
「目的等」
目的
当法人は、 活動を通じて、日本のを し、さらに普及拡大する活動により、我が国 の発展に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
(目的等=目的と事業を1つにする)
1 事業
2 事業
3 事業
4 事業
5 事業
6 その他この法人の目的を達成するために必要な事項
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」理事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」大阪府 市 丁目 番 号
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」監事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「役員に関する事項」
「資格」監事
「氏名」
「就任年月日」平成23年 月 日就任
「理事会設置法人に関する事項」
理事会設置法人
「監事設置法人に関する事項」
監事設置法人
「登記記録に関する事項」
財団法人 協会を名称変更し、移行したことにより設立
公益法人の移行登記申請は、登記の中でも一番難しい登記です。法務局の相談コーナーは、必要書面が完備しているかどうかの確認だけです。内容までは、点検して頂くことはできません。メールアドレスを送って頂ければ、見本送信致しましょうか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.cp0m/
info@fujita-kaishahoumu.com
私は、まだ公益社団法人しか扱っていませんので、公益財団法人の場合は、評議員が必要と思います。それは、確認して下さい。
Q: 現(旧)法人の「寄附行為」は、誰が原本(自己)証明するのでしょうか?
A:これは移行前旧特例法人の寄付行為に相違ありません。
平成23年7月 日
名 称 公益財団法人○○
代表理事 (新公益財団法人届出印)
Q:他の資料と同じで、新公益財団法人の代表理事がするのでしょうか?旧法人の理事長(移行を機に辞任)がするのでしょうか?
A:新公益財団法人の代表理事が、新代表理事印を捺印下さい。
Q:登記日は移行に伴う解散登記日でもあり分かりづらく質問させていただきます。
A:公益財団法人設立日(登記日)の前日が、旧財団法人解散日となります。解散登記と同時に提出します。
〒567-0832
大阪府茨木市白川二丁目24番21号
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
> Q: 現(旧)法人の「寄附行為」は、誰が原本(自己)証明するのでしょうか?
> A:これは移行前旧特例法人の寄付行為に相違ありません。
> 平成23年7月 日
> 名 称 公益財団法人○○
> 代表理事 (新公益財団法人届出印)
>
> Q:他の資料と同じで、新公益財団法人の代表理事がするのでしょうか?旧法人の理事長(移行を機に辞任)がするのでしょうか?
> A:新公益財団法人の代表理事が、新代表理事印を捺印下さい。
>
> Q:登記日は移行に伴う解散登記日でもあり分かりづらく質問させていただきます。
> A:公益財団法人設立日(登記日)の前日が、旧財団法人解散日となります。解散登記と同時に提出します。
>
> 〒567-0832
> 大阪府茨木市白川二丁目24番21号
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> info@fujita-kaishahoumu.com
返信ありがとうございます。
HOFさん
公益法人移行登記は完了しましたか?
私の方は、7月26日に追加立証書面1つのみで完了しました。いつでも、ご支援致しますので、遠慮なくメールお待ちしております。
〒567-0832
大阪府茨木市白川二丁目24番21号
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
> HOFさん
> 公益法人移行登記は完了しましたか?
> 私の方は、7月26日に追加立証書面1つのみで完了しました。いつでも、ご支援致しますので、遠慮なくメールお待ちしております。
>
> 〒567-0832
> 大阪府茨木市白川二丁目24番21号
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> info@fujita-kaishahoumu.com
藤田先生
HOFです。
ご丁寧にありがとうございます。
分かち決算をスムースに行うため、8月1日の登記を目指し、27日に5回目の法務局への登記相談に行ってきました。
東京法務局の記載事例をもとに
公法協や助成センターのHPでサンプルを見て、
法務局登記相談とのお電話でのやり取りで、大体の書類を揃えても
窓口での直接相談は5回目になります。
回数を重ねるたびに、前回と違ったり、前回は良いと言われたことがダメだったりしますので、その都度「むっ」とはしますが、我慢と思っています。
27日に指摘された(それまでは問題ないとされていた)公告のHPアドレスを追加し、原本還付の原本を準備して、1日の登記に臨みます。
色々ありがとうございます。
公益移行認定申請の時から、素人が色々やるより、確認や助言だけでもちゃんと専門家に頼んだほうが良いと思っておりましたが、登記ではまさに実感致しました。
ここは金をかけるべきところです。
印鑑届(捺印は鮮明に)の委任状は代表理事の個人実印(印鑑証明書添付)ですが、印鑑カード交付申請の委任状は財団法人 代表理事の届出印(実印)なりますのでご注意下さい。
なお、登記事項については、目的等の事項がポイントです。
等とは、目的と事業を1つにします。うまくまとめないとあとで、補正となります。
また、登記事項をOCR用紙に記載とフロッピー保存とを持参されることです。どちらも受け取って頂くことができます。
公益法人設立登記の登録免許税は非課税ですが、一般社団法人になった場合は6万円の登録免許税が必要です。
私は申請~登記完了まで補正なしで、一発で(中2日)で完了しましたが、本登記は大変難しい登記ですので、ご健闘をお祈りしています。
私は企業で21年法務担当していましたので、大体の登記は直ぐできます。今回も公益社団法人の顧問を5月の総会で委嘱されました。いま、内閣府及び旧主務官庁への「移行登記完了報告書」を作成しているところです。
今後、公益法人は震災への復興支援活動が毎週金曜日メール報告が義務づけられています。当法人も支援活動対策会議をしているところです。
事業計画書・事業報告書・変更届等、毎年大変な事務があります。
来週からは、国税・府税・市税事務所へ事務局長と「名称変更届」「収益事業廃止届」に行きます。
法人住民税2万円+5万円=7万円免税されます(毎年4月末日までに免税申請必要ですが)
公益法人には、新々会計基準による決算書作成が求められますので、これも大変です。
〒567-0832
大阪府茨木市白川二丁目24番21号
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
公益法人移行後の諸届出です。
①主務官庁(移行登記完了届)…謄本添付
②旧主務官庁(移行登記完了届)…謄本添付
③役員変更届(内閣府)…(変更無い場合不要)
④税務署(法人住民税)国税・府県民税・市民税(異動届出書)
⑤銀行(通帳名義変更)…
⑥助成金交付先…
⑦電力会社(電気料支払あれば、名称変更)…
⑧水道料金(市役所水道局等に、名称変更手続き必要か確認)…
⑨コピー機械リース物件(リース契約の、契約者変更)…
⑩電話会社等(固定電話、名称変更手続)…
⑪ 物品購入業者等(すべて請求書は新法人名でもらえるように)…
⑫ 4/1~7/31.間 決算書作成
⑬ 決算書 承認 理事会・社員総会開催(議事録作成)…
⑭ 予算書 修正必要ないか、再確認…
⑮ その他
1.関係者への挨拶状送付
(1)関係加盟団体…
(2)各種契約先(契約は承継する旨を記述)…
2.事務所賃貸契約書の使用者名義変更届…
3.ホームページの変更…
4.各種パンフレット、チラシ…
5.時宜を得て実施する事項
(1)法人封筒…
(2)名刺…
(3)パンフレット…
(4)建物内外の表記…
(5)ゴム印…済
(6)ゴム印(主たる事務所・名称・代表理事)…
(7)印鑑…
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