相談の広場
雇入通知書の内容で最低限記載するものはありますか?
有給休暇は日数を必ず載せなければなりませんか?それとも日数は載せずに更新日はいつですよ~みたいなことだけでもいいんでしょうか?
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労働契約締結時の書面明示(労基法15)で定められている労働条件は
労働基準法施行規則第5条に列挙されています。
http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm
法律に従う部分は『法律による』して、基準日の設定など個別の
事業場ごとに違うものを明示すれば足りますが、一方、就業規則の
周知は必要ですから、雇入れ時に全て明示することによって
『周知されていない。』との抗弁を防げます。また、労働者10名
未満の事業場で就業規則のない場合には、唯一の労働条件明示の
書面となる場合があるので、経営側として周知したい内容を盛り込むこともあると考えます。
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