相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇入通知書について

著者 Lee: さん

最終更新日:2006年09月19日 12:17

雇入通知書の内容で最低限記載するものはありますか?
有給休暇は日数を必ず載せなければなりませんか?それとも日数は載せずに更新日はいつですよ~みたいなことだけでもいいんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 雇入通知書について

著者まゆち☆さん

2006年09月20日 23:33

労働契約締結時の書面明示(労基法15)で定められている労働条件
労働基準法施行規則第5条に列挙されています。

http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm

 法律に従う部分は『法律による』して、基準日の設定など個別の
事業場ごとに違うものを明示すれば足りますが、一方、就業規則
周知は必要ですから、雇入れ時に全て明示することによって
『周知されていない。』との抗弁を防げます。また、労働者10名
未満の事業場就業規則のない場合には、唯一の労働条件明示の
書面となる場合があるので、経営側として周知したい内容を盛り込むこともあると考えます。

Re:雇入通知書について

著者Lee:さん

2006年09月21日 09:05

まゆちサン

返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP