相談の広場
最終更新日:2011年07月14日 16:44
いつも勉強させていただいております。
仕訳を教えていただきたいと思います。
フォークリフトの購入をしました。
本体価格 770,000円
消費税 38,500円ですが
前の古いフォークリフトの下取価格が 70,000円
下取価格消費税 3,500円
実際の支払額は 735,000円
また、前のフォークリフトは資産計上しており 帳簿価額の残高は購入時 56,822円です。
この場合の仕訳をお聞きしたいと思います。
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> こんにちは
>
> 新フォークリフト770000/現金預金735000
> 仮払消費税 38500/旧フォークリフト56822
> /固定資産売却益13178
> /仮受消費税 3500
> フォークリフトは車両ではないですよね。
> 固定資産台帳にあわせて勘定科目を入れてください。
> 税抜処理の仕分けです。
-----------------------------------
こんばんわ。私も横からですが・・
仕訳がちょっと気になりましたので。
最後の方の
貸方)旧フォークリフト56,822
貸方)固定資産売却益 13,178
貸方)仮受消費税 3,500
なんですが、仮受消費税3,500に対する70,000が2つに分割されてしまっています。間違いではないと思うのですが、私なら以下のようにします。
借方)車両運搬具770,000/貸方)現金預金735,000
借方)仮払消費税38,500/貸方)雑収入70,000
/貸方)仮受消費税3,500
借方)固定資産除却損56,822/貸方)車両運搬具56,822
以上のように旧フォークリフトの除却は別途簿価で除却損とする仕訳のほうが分かり易いことと、売却は雑収入で課税売上にすれば売却価格と消費税の関係が分かり易くなると思うのですが如何でしょうか?
削除されました
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こんばんわ。再度横からですが消費税が気になりまして・・。
「 新フォークリフト770000/現金預金735000
仮払消費税 38500/旧フォークリフト56822
/固定資産売却益13178
/仮受消費税 3500
あげるとしたら、70000円を売却益で計上し、旧フォークリフトの金額を売却益のマイナス計上(相殺仕訳)の方がしっくりくるような、、、」
消費税法上相殺はできません。今回の下取り価格は税抜き70,000ですから収入認識は70,000でなければなりません。上記の数字で処理をすると収入認識は13,178ですよね。ですが購入額と下取額はそれぞれが単独で認識できるようにしなければなりません。
参考までに・・・。
新フォークリフト 770,000 /
仮払消費税 38,500 /
/ 現預金 735,000
/ 仮払金 73,500
旧フォークリフト帳簿価格 56,822
固定資産売却原価 56,822 / 車両運搬具(フォークリフト) 56,822 (不課税・償却考慮なし)
/ 固定資産売却額 70,000
/ 仮受消費税 3,500
仮払金 73,500 /
科目はソフトにあわせて売却損でも除却損でもいいと思いますが下取額は税込み 73,500 で処理しなければなりません。
『資産の譲渡等に際し下取りをした場合の資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
下取りを伴う資産の譲渡等については、売上げと仕入れの二つの取引が同時に行われています。
したがって、それぞれ別個の取引として取り扱うことになり、資産の譲渡等については売上げに対して消費税が課税されるとともに、下取りについてはその下取価額に含まれる消費税の額を仕入控除することになります。
例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。100万円の課税売上げ及び30万円の課税仕入れとしてそれぞれ計算することになります。 』
(消法4、28、消基通10-1-1、10-1-17)
とりあえず。
おこたん さん
こんにちは
取引が異なっているところから、実務仕訳では「おこたん」さん記述の仕訳になりますが
貴社、償却に於ける仕訳記帳方法が間接法での記帳でありましたら仕訳は次のとおりとなります。
購入フォークリフト購入のみ考えますと:
(A)車両運搬具 770,000 / 未払金 808,500
仮払消費税 38,500 /
と同日に旧フォークリフトを下取り(売却)が発生しておりますので、貴社償却仕訳方法が間接法での記帳を想定し
(B)未収入金 73,500 / 車両運搬具 XXXXXX
/ 仮受消費税 3,500
車両運搬具減価 XXXXX / 固定資産売却益 XXXX
償却累計額
固定資産売却損 XXXXX
となります。
取引が購入と下取りが同時に行われているところから仕訳は(A)と(B)をあわせた仕訳で宜しいと思います。
この時に事務省力で未払金と未収金を相殺して大きいほう(多分、未払金)で集約して結構です。
尚、(B)の車両運搬具の金額は旧リフトの購入金額(税抜き)を入れてください。
また、(B)の車両運搬具減価償却累計額は、旧リフトの当期減価償却額に前期末帳簿価額を加算した金額としてください。
そこまでの記述によって算出された(B)のみの差額が売却益または売却損となります。
この間接法での仕訳により、旧フォークリフトを償却してきた償却累計額は残¥0、他方の旧フォークリフト取得原価も¥0となります。
尚、支払日の仕訳は
未払金 ××× / 預金 ×××
支払手数料 ××× /
となります。(振込手数料は貴社負担を前提)
横から失礼します。
少し気になりましたので。
どうも、固定資産の下取りに係る仕訳について検討されているようなので、考え方の参考に書いてみます。
今回の質問のケースは法人企業とします。(個人企業ですと根本的な処理から違いますので)
企業が本来の事業活動以外からの収益・費用は営業外損益勘定にて処理します(雑収入・支払利息など)
また、過去の経理処理等の修正や一過性の取引などは特別損益勘定で処理します。
これは、企業会計原則および計算書類規則によっています。
今回の固定資産売却に関する処理は、その差額が過去の減価償却の調整か一過性の取引としての性格(見解については色々ありますが)として、特別損益に計上します。
この場合、両建て計上はせずに差額の固定資産売却益を計上することになります。
> 未収入金等 73500 /旧フォークリフト56822
> /固定資産売却益13178
> /仮受消費税 3500
>
一方、消費税は総額主義ですので、差額の売却益に対してではなく、資産の譲渡等の対価の額70000について課税されます。
企業会計原則等、法人税、消費税ともに独立した法律等で、その目的に応じて考え方が違いますので、すべてについて対応できる仕訳は実務的には無理が生じます。
したがって、企業会計の処理は企業会計原則等に基づいて行い、法人税、消費税の各税額算出の際には別途計算表等により算出することになりますので、仕訳の摘要に譲渡価格等を記載して対応することになります。
以上、参考になればと思います。
貸借の合計が合わない仕訳はきれません。
支払日
車両運搬具 770000 /当座735000
仮払消費税 38500 /未収入金(未払金)73500
車両売却日
未収入金(未払金)/車両運搬具
固定資産売却益
仮払消費税
未収入金処理すると最初にマイナスになってしまうので変な仕分けですが、会社の収入となるものなのでこの科目にしてみました。
いろいろな科目を使うのもよいですが、あなた自身が見直したときにわかるように仕訳を切ることが一番です。
たとえば、今回のように未収入金勘定の仕訳の発生が逆であっても、最終的には回収でき、処理が正しいのであれば、まったく問題ないと思います。
編集:売却日の仮払消費税、間違えました。仮受消費税です。申し訳ありません。
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