相談の広場
個人事業の損害保険収入について教えてください
個人で不動産賃貸(マンション3棟・合計15室)を事業でしています。先日雹害(ひょう害)で屋根等に損害を被り合計約800万円の保険会社から保険金が支払われる予定です。が実際は修理するほどでもなく40万円くらいの修理で済みそうなのですが
この保険金収入と経費の差額は利益となり税金の対象になるのでしょうか
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> 個人事業の損害保険収入について教えてください
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> 個人で不動産賃貸(マンション3棟・合計15室)を事業でしています。先日雹害(ひょう害)で屋根等に損害を被り合計約800万円の保険会社から保険金が支払われる予定です。が実際は修理するほどでもなく40万円くらいの修理で済みそうなのですが
> この保険金収入と経費の差額は利益となり税金の対象になるのでしょうか
こんばんわ。
対象税金の種類によりますが所得税法上は非課税になりますので事業主借で処理してください。下記参照ください。
資産の損害に対して受け取る損害保険金(火災保険の保険金)は非課税ですが、休業保険金、家賃保険金等収入金額に計上するものもあるので、内容を再確認してください。
(1)資産の損害に対して受け取る損害保険金(火災保険の保険金)は非課税です。
損害保険金は、損害額相当額を補う、実損てん補とみなされるから所得税は課税されません。
受取った保険金が建物や家財の損害額を上回っても、超過部分にも課税されることはありません。
ですが今回は収入額と修理代の差額も大きいので一般論・匿名で税務署にも併せてご確認ください。
とりあえず。
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