相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員追加の挨拶状

著者 1472 さん

最終更新日:2011年07月28日 12:01

今月から役員が2名追加(?)になりました。
その2名の方は以前、それぞれに個人事業を営んでおられたため、引き続き我社で取引するため挨拶状を出すべきか、口頭で伝えてもいいのか迷っています。
人伝えで耳に入る前にどうにかしなければと思っています。
挨拶状を送るべきであればどういった内容で送ればいいのかわかりません。
教えてください。お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 役員追加の挨拶状

1472 さん

こんにちは

文面から分からないので、教えて頂きたいのですが

2名の方と貴社との関係は分かりますが、貴社役員の選出の決定は貴社株主総会で間違いないと思いますが

両名に無断で選出したとは、考えられませんが如何でしょうか

次に「挨拶状」について1点質問させて頂きますが、どちら宛をお考えでしょうか

どうも文面から両名への挨拶状のように思えてならないのですが

と致しますと、悪く取りますと取引立場を利用した役員選出に於ける強要となりませんか(良かれかとは思いますが)

肯定的に捉えますと「挨拶状」ではありませんね。

「依頼状」で、通常の選任手順に戻すべきかと思います。

Re: 役員追加の挨拶状

著者1472さん

2011年08月03日 12:23

こんにちは。

株主総会での決定です。

挨拶状というのは、我社の今までの取引先と、新しく役員に加わった二名の方の今までの取引先宛に出すべきかという事です。

Re: 役員追加の挨拶状

1472 さん

こんにちは

事情は分かりました。

でございましたら、再任、新任、退任、監査約含めた挨拶状とするのが宜しいかと思います。

Re: 役員追加の挨拶状

著者プロを目指す卵さん

2011年08月04日 21:27

1472さんへ


貴社の役員に就任したということを貴社から通知するのであれば、貴社の取引先へ送付すればよいのではないでしょうか。二人の方の取引先は貴社とは無関係でしょうから、そちらへ貴社から出状する必要は無いと思います。取引したことのない会社から送付されても、受取った会社は、?ではないでしょうか。

Re: 役員追加の挨拶状

追伸:

他ご回答者のとおり、あくまでも送付先は貴社との取引先に限定すべきです。

会社間は世間と同様に狭いものです。

元会社の取引先に送りますと、元会社から間違いなくクレームが入ります。

「取引先を奪われる」の危惧からです。また、送られた方では先に元会社に連絡を入れるでしょうね。
貴社に対する不信感をあらわにすることは想像できます。

ご検討頂ければ幸いです。

只、その方々が個人事業されていたと言うことが、引っかかっています。
その事業も継承することで貴社に入られたのでございましたら、それまでの会社さんにも、挨拶と共に、今後の取引についての移譲もお伝えしたほうがベターと考えてますし、自然と思います。

Re: 役員追加の挨拶状

著者1472さん

2011年08月05日 15:19

取引先がかぶっているとしたらどうでしょう?

Re: 役員追加の挨拶状

著者1472さん

2011年08月05日 15:21

すみません。

その挨拶状の文面が分からないので教えていただけないでしょうか?

Re: 役員追加の挨拶状

1472 さん

こんにちは

「取引先がかぶっているとしたらどうでしょう?」とは、送付先が重複の意味でしょうか

それとも、個人事業主さんも取引していて、貴社も取引していたの意味ですか

多分、後者かと思いますので、その場合の対応案をお話申し上げます。

 ・これまでの、その方と重複してしまう会社との関係は本人にしか分からないので、場合によっては、不都合なことがあったかも知れません。
 そこで、どこどこへ発送しようとしていますが、如何でしょうか とお尋ねした上で判断されるのが賢明と思います。

Re: 役員追加の挨拶状

著者1472さん

2011年08月05日 16:40

個人事業主さんも取引していて、我社も取引していたの意味です。
>
後から知るよりは先に知らせておいたほうがいいと思ってはいるのですが、挨拶の内容が分かりません。何かいいサイトは分かりませんか?

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP