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労務管理

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家族手当支給

著者 たかだい さん

最終更新日:2006年09月25日 19:45

共働きのため扶養にしていなかった妻の育児休暇が1年の予定から子供のアレルギー等の育児上の問題で2年に延長したため、妻の収入が2年目から完全に無給になってしまいました。
その際、自分の会社にその1年間のみ家族手当を要求することは出来るのでしょうか?
扶養家族である子供の手当ては現在出ています。
ちなみに妻は3年目からは職場復帰の予定で、健康保険は別になっています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 家族手当支給

著者TOMさん

2006年09月25日 23:37

たかだい様

家族手当の支給は法律で定めたものではないため、支給の有無、及び支給する場合の条件等は、各会社で定めています。
一度、会社の総務あるいは人事等給与事務担当部署に問い合わせるのが良いと思いますが如何でしょうか?

Re: 家族手当支給

著者たかだいさん

2006年09月26日 09:20

回答、ありがとうございます。法律上で決まっているものではないんですね。まずは、会社の規定の確認と総務へ相談してみます。

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