相談の広場
最終更新日:2011年07月31日 18:59
現在、派遣会社で勤務していて、契約書と一緒に苦情処理台帳を保管しているのですが、例えば3ヶ月の派遣契約で3ヶ月分の苦情処理台帳を出力した時に、その3ヶ月間何も苦情がなく白紙のままになっている台帳は保管する義務はあるのでしょうか?長期間勤務されている方は、白紙の苦情処理台帳が大量にあって無駄に思えてくるので、その派遣期間が過ぎて何も苦情がなければ台帳を破棄しても差し支えないのでしょうか?
ご覧になっている皆様にお手数をおかけしてしまいますが、もし知恵を貸していだたけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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グライダー さん
こんにちは
1.何も苦情がなく白紙のままになっている台帳は保管する義務はあるのでしょうか?
⇒⇒⇒ あります。 出来れば「クレーム1件もなし」等記述して保管してください。保存しなかった場合、その被派遣者の苦情処理台帳の記入を備忘したものとの判断がつかないからです。
2.保存期間は契約切れ以降3年間程度保存したほうがベターと考えます。
尚、台帳は個人別クレーム明細と思いますが、個人別契約別にクレーム種類での集計表があっても良いのではないかと思います。
理由は、被派遣者が別案件で再契約する可能性があるからです。
その他、管理し易い方法として、その被派遣者に社員番号と同様な番号(下桁に契約開始年月の6桁を付加)を付番し管理されるとベターかと思います。
被派遣者台帳を元にした苦情処理台帳や集計表等とリンクするしくみを組込んでも便利かと思います。
横から失礼致します。
結論だけ申し上げれば、苦情処理の実績が無いのであれば、本ケースにおいてはあくまで“推奨”であって、そのような“義務”は無いものと考えます。
以下は、私見を含みます。ご質問者様の企業における、台帳等の管理がどのようになっているのかはわかりませんが、そもそも派遣法上では“苦情処理台帳”なるものの作成義務はなく、むしろ苦情処理の取扱については、“派遣元・先管理台帳にて管理すべき事項”として派遣法を画一的に解釈すべきです。(苦情処理台帳を作成するのであれば、派遣元管理台帳と一体で保管しなければ意味がありません)
また、> 2.保存期間は契約切れ以降3年間程度保存したほうがベターと考えます。
ですが、
こちらについては、派遣先・元管理台帳は3年間の法定保管義務がある為、ベターではなく、マストです。
※根拠条文:労働者派遣法第37条、42条
いずれの回答も、派遣元管理台帳を法定どおり作成した上で、“苦情処理”のみは別途二重管理する(つまりは法定以上の管理を行う)というのであれば、ご放念下さい。
失礼致しました。
> とここば様
>
> ご返信ありがとうございました。
> やはり、クレームがなくても記録として残しておくべきなのですね。自分の判断だけで破棄する前に、こうして相談して良かったです。3年程度とのことですが、最低3年間を目処にある時期にきたら処分を考えていこうと思います。お忙しい中、親切にお答えしていただきまして、ありがとうございました。
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