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裁量労働制における遅刻・早退と賞与の関係

著者 ゆーとぱぱ さん

最終更新日:2011年08月03日 00:23

裁量労働制において
遅刻・早退により月例給与を控除することはできないですが、
賞与についても遅刻・早退をもって
控除することは一切できないのでしょうか?

当社の賞与は月例給与に連動する部分と、
業績に連動する部分の和で構成されています。

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Re: 裁量労働制における遅刻・早退と賞与の関係

ゆーとぱぱ さん

こんにちは

勤怠に係るマイナスについての対応は各社異なっております。また、賞与の評価、分配方法につきましても同様に異なります。
 そうしたところから、貴社の勤務に対する評価をどのようにするかは、貴社就業規則とも合わせて検討していく必要があるかと思います。
 通常勤務では、通常勤務、残業、遅刻、欠勤、有給休暇等個別にどこでその定めをするのが妥当かを再検討してはいかがでしょうか
 次に会社主観したマイナス要素の遅刻や欠勤、早退をどのように具体的に本人に課すのか課さないのか、課すならばどうかと検討されると宜しいと思います。
 結果、就業規則や給与規定等変更せざるを得ない場合、原案を作成し、社員の同意を得た後に改定すると良いと思います。(例えば、月何回の遅刻で遅刻総時間が何時間を単位として半日欠勤とするとか)
 但し、減額につきましては、法でも定めているところがありますので検討の前に調べてください。

 次に賞与につきまして、確かに係る件は「控除」に違いないのですが、「評価」のほうが穏やかと思います。
 会社によっては、賞与総額があり、その総額を部門に配分し、配分された額について、評価により支給額を決定する方法を取っている会社は少なくありません。
 それを実現するには、評価基準書を作成し、社員自発の評価、上長から見た評価、それらをあわせた評価によって支給額を決めても宜しいのではないでしょうか

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