総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2006年09月27日 11:59
質問です。 私の会社は8時間労働ですが昼休みの休憩時間は 45分となっています。 この休憩時間は労働時間に含まれないのでしょうか? 休憩時間は給料の時間に入っていないのですが 拘束されているので給料の時間に入ると思うのですが。 深夜にも休憩時間がありますがこの時間も 労働時間に入りません。 恐れ入りますがご教授お願い致します。
スポンサーリンク
著者しろくまさん
2006年09月27日 16:44
休憩時間は自由に利用できなくてはなりません。 自由に利用できるので労働時間にはふくまれません。 「拘束されている」のは休憩時間ではありません。 何らかの理由(電話番やもしお客様がいらしたときの対応のため)で、席を離れられない場合などは休憩時間にはあたりませんので、他の時間帯に休憩をとる必要があります。
著者総務担当さん
2006年09月28日 16:10
8時間労働の場合は、休憩時間は最低60分必要では ありませんか? 6時間以上は45分でいいですが。それとも休憩時間を除いて8時間となるのでしょうか・・・。労働時間=拘束時間と思っていましたが。 以下労働基準法より(第4章第34条) 「使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をを労働時間の途中に与えなければならない。」 (第4章第34条3.) 「使用者は第1項の休憩時間を事由に利用させなければならない」
2006年09月28日 16:22
上記、私の書き込みですが、計算違いしていました。 気にしないで下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る