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労務管理

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休憩時間について

最終更新日:2006年09月27日 11:59

質問です。
私の会社は8時間労働ですが昼休みの休憩時間
45分となっています。
この休憩時間労働時間に含まれないのでしょうか?
休憩時間は給料の時間に入っていないのですが
拘束されているので給料の時間に入ると思うのですが。
深夜にも休憩時間がありますがこの時間も
労働時間に入りません。

恐れ入りますがご教授お願い致します。

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Re: 休憩時間について

著者しろくまさん

2006年09月27日 16:44

休憩時間は自由に利用できなくてはなりません。
自由に利用できるので労働時間にはふくまれません。

「拘束されている」のは休憩時間ではありません。
何らかの理由(電話番やもしお客様がいらしたときの対応のため)で、席を離れられない場合などは休憩時間にはあたりませんので、他の時間帯に休憩をとる必要があります。

Re: 休憩時間について

著者総務担当さん

2006年09月28日 16:10

8時間労働の場合は、休憩時間は最低60分必要では
ありませんか?
6時間以上は45分でいいですが。それとも休憩時間を除いて8時間となるのでしょうか・・・。労働時間拘束時間と思っていましたが。

以下労働基準法より(第4章第34条)
使用者は、労働時間が6時間を越える場合においては少なくとも45分、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をを労働時間の途中に与えなければならない。」
(第4章第34条3.)
使用者は第1項の休憩時間を事由に利用させなければならない」

Re: 休憩時間について

著者総務担当さん

2006年09月28日 16:22

上記、私の書き込みですが、計算違いしていました。
気にしないで下さい。

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