相談の広場
いつも拝見しております。
今回、パートタイマーの労働契約書の記載事項について質問させていただきます。
当社のパートタイマーの労働契約書は、毎年1年の期間の定めありで毎年更新しています。
その中に有給休暇付与日数を記載する欄があるのですが、有給休暇を更新する日付が労働契約書を更新する日付とずれている場合、この欄に記載するのは
1.労働契約書を更新する日現在でパートタイマーが持っている有給休暇の日数
2.契約を更新する期間内(更新日から1年間)で有給休暇を更新した時に付与される予定の日数
3.契約を更新する日の前に、有給休暇を更新した時の付与日数
どれを記載するのが正しいのでしょうか?
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> いつも拝見しております。
> 今回、パートタイマーの労働契約書の記載事項について質問させていただきます。
>
> 当社のパートタイマーの労働契約書は、毎年1年の期間の定めありで毎年更新しています。
> その中に有給休暇付与日数を記載する欄があるのですが、有給休暇を更新する日付が労働契約書を更新する日付とずれている場合、この欄に記載するのは
>
> 1.労働契約書を更新する日現在でパートタイマーが持っている有給休暇の日数
> 2.契約を更新する期間内(更新日から1年間)で有給休暇を更新した時に付与される予定の日数
> 3.契約を更新する日の前に、有給休暇を更新した時の付与日数
>
> どれを記載するのが正しいのでしょうか?
様式がないため内容が理解できませんが
下記の雛型でしたら簡単ですし
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/relation/20080828001.pdf
付与日数は労基法による(労基法どおりの場合)
としても良いと思います
chisaizumi さん
こんにちは
他ご回答者には横から失礼致します。
もう少々、噛み砕いて説明させて頂きます。
パートさんの有給休暇日数に関係する主な法は、労働基準法第24条、39条が関係します。
順が逆になりますが、付与残日数は毎年条件にあった日数が付与(累積)されます。有給休暇の使用は、取得の時間的に古い付与日数から消化していきますが、2年間で消滅します。つまり、新規付与時に於いて、2年前の残有給休暇日数は0となります。
【週所定労働日数が4日で年間所定労働日数が169~216日の場合の付与日数】
就業6ケ月後 7日
就業1年6月後 8日
就業2年6ケ月後 9日
就業3年6月後 10日
就業4年6ケ月後 12日
就業5年6月後 13日
就業6年6ケ月後 15日 (以降、同日数)
その他、条件は週所定労働日数と年間所定労働日数により付与日数は変わってきます。
例1.就業2年半後:
有給休暇残日数 = 半年経過の付与日数 + 1年半後付与日数 - 有給休暇使用日数
例2.就業3年半後:
有給休暇残日数 = 1年半後付与日数 + 2年半後付与日数 - 有給休暇使用日数
(半年経過の付与日数の未消化日数は0となり、繰り越すことは出来ません。以降同様の計算になります。)
就業開始や採用の雇用形態、就業条件により異なってきますので、社員含め、有給休暇については別に管理すると宜しいかと思います。
元 監督署職員です。
わかりやすい契約書という考え方であれば
1と2を書いた方がよいでしょう。
契約書に様式はもともとありませんから(法令の項目はありますが)
相手とのトラブル防止の観点で作成するといいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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