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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

標準報酬月額の随時改定について

著者 Motto さん

最終更新日:2006年09月23日 00:58

私の会社では5月昇給(4月分遡及)実施ですが、本年度は7月に人事制度改革があり、給与の構成項目(職能格付け級も)が変更となったことから、固定的賃金が短期間に2回上がりました。
このような場合、随時改定の対象期間としては、5,6,7月と7,8,9月の2つのケースが考えられると思いますが、定時改定(4,5,6月)での標準報酬の等級に対して、前者(5,6,7月)では+2等級、後者(7,8,9月)では+1等級であった場合、随時改定ではどちらのケースを基に等級を決定することになるのでしょうか?
随時改定の対象期間内に再度固定的賃金が上昇した場合に、①その対象期間はそのまま有効、②当該期間は無効となり新たに発生した対象期間のみ有効、などのケースを自分なりに考えて調べてみたのですが、まだ回答に巡り会えておりません。
ずぶの素人の質問で恐縮しますが、ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者しろくまさん

2006年09月27日 15:38

まず、7-9月月変の対象者はその年の定時決定の対象ではありません。
従って御社の場合の5.6.7月で対象になった方は8月で随時改定、その時決まった等級に対して、7.8.9月で計算し、2等級以上の変更がある場合はさらに10月に改定となります。

Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者Mottoさん

2006年10月01日 07:17

しろくま様

ご回答頂きまして、誠にありがとうございました。
勉強になりました。
今回質問させて頂きましたのは、固定的賃金に変動があったこと1つの要件とする「随時改定」は、当該変動の状態がその後も継続することを想定したものであり、少なくとも改定の対象期間の3ヶ月間は固定的賃金が変動しないことを前提としていると解されないかと考えたからでした。
また素人考えで質問させて頂くことがあるかと思いますが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

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