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トライアル雇用期間のみでの退職について

最終更新日:2011年08月09日 16:54

トライアル雇用期間満了にて
退社していただくスタッフがいた場合、
(スタッフの自己都合ではありません。)
助成金はもらえなくなってしまうのでしょうか?

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Re: トライアル雇用期間のみでの退職について

著者まゆりさん

2011年08月09日 17:25

こんにちは。
適性がないと判断したため、契約期間満了雇用を終了したからといって、即、試行雇用(トライアル雇用)奨励金の対象外ということはありませんが、正規雇用に至らないことについて、正当かつ具体的な理由は必要だと思います。

例えば、トライアル雇用実施計画書において、正規雇用に至るための到達条件として、
「◎◎という作業を1時間あたり10件以上かつ、90%以上の正確性を持って完了できること」
と明記していたとします。
ところが、トライアル雇用した人材は作業スピードばかりが先行して、正確性に欠ける仕事しかできない人でした。
この場合は、
「1時間当たり10件以上という作業スピードには問題ないものの、正確性が70%と低かったので、正規雇用はできず、トライアル雇用期間をもって退職とした」
というように、具体的な基準があり、それを満たせなかったために正規雇用に至らなかった、という正当かつ具体的な理由がありますので、おそらく問題ないと思います。

正規雇用に至らなかった理由が、ご質問文からはわかりかねますので、参考になる回答になっているかどうか不安ですが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: トライアル雇用期間のみでの退職について

まゆりさん

こんにちは
ご回答ありがとうございます。

他のスタッフと協力できず、指摘指導も聞き入れず、そのうち必ず事故を起こすであろうと判断したため期間満了で退職いただく予定でした。

会社で基準として提出している常用雇用移行するための条件を確認してみます。

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