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労務管理

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退職者の履歴書の取り扱いについて

著者 chii19791027 さん

最終更新日:2011年08月12日 11:54

退職者の履歴書の取り扱いを教えてください。

例えば、退職した会社とは何の関係のない人(第3者)の希望で、私の個人情報(住所・自宅連絡先等)を退職した会社が情報を漏洩させた場合、民事的に賠償請求可能でしょうか?
あと、その情報を得た第3者にも何か賠償請求等ができますでしょうか?

もちろん、わたしに許可なく退職した会社が個人情報を漏洩させた場合のお話です。

緊急を要しますので、何卒よろしくお願い致します。

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Re: 退職者の履歴書の取り扱いについて

chii19791027 さん

こんにちは

履歴書の会社保存期間は、ご質問内容から致しまして、起算日を退職日とした3年間保存する事となっています。これは労働基準法の109条によります。

さて、個人情報の漏洩とそれによる損害賠償及び責任について多くの判例が挙がっています。そのいくつかをご紹介させていただきます。

個人情報が漏えいした場合の損害賠償責任
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110412/359332/

*個人情報漏洩損害賠償が3万円!
http://allabout.co.jp/gm/gc/296740/

*個人情報漏洩損害賠償 -損害賠償額算出式
http://www.pahoo.org/e-soul/privacy/atwork/atwork-019-01.shtm

Re: 退職者の履歴書の取り扱いについて

著者acchanpapaさん

2011年08月13日 00:46

元 監督署職員です。

雇用管理に関する個人情報については、
取扱者を定めて適正な管理を行うこととしています。
個人情報保護法による部分と、
厚生労働大臣の指針の部分があります。
今後の管理体制の指導は、労働局で可能です。
都道府県労働局企画室へ連絡してみてはどうでしょうか。
 (私も担当していたことがあります)

当然、情報漏えいがあった場合、
漏えいを起こした事業者に対する損害賠償請求は可能でしょう。
額は、500円が基本ベースで、
それに情報レベルに応じた数値を掛け、
本人を特定できる容易度、漏えい元の社会的責任度
事後の対応などを乗じて計算する方法があります。
この計算が判例でもベースとなっています。

情報を入手したところは、漏えいさせた会社が
その情報を回収すべきことであり、
その情報を元に何か起きない限り、
損害賠償は困難かもしれません。

住所と電話番号、氏名だけの情報は、
苦痛レベルの評価は低いので、
ざっくり計算すると
500×(1+1)×6×2×2
=24,000円 となるかもしれません。
発生元が社会認知度の低いところだったり、
事後対応が良かったりすると、
500×(1+1)×6×1×1
=6,000円 となってしまいます。

いずれにせよ、これは情報漏えいそのものに対する
精神的苦痛ということの損害賠償であり、
実害などが発生した場合は、また別途ということになります。

会社の対応がまずいなどの状況であれば、
個人情報管理に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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