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住民税の金額は変更できますか?

著者 ピカピカ1年生 さん

最終更新日:2011年07月18日 18:19

はじめまして。皆様、お力をお貸しください。
株式の売買をしており、22年度は会社の年末調整と一般口座で確定申告を行いました。
(損益繰越をしており利益は0です。)

株の譲渡収入がみなし収入に含まれる事は知りませんでした。
売却益に対して税金が掛ると思い込んでいました。
そのため、23年度の住民税が物凄く高くなってしまっています。

この場合、特定口座の「源泉徴収あり」で譲渡益
に対し所得税住民税を納めれば、それぞれの税金は高くならずに済んだと聞いたのですが…。

確定申告の修正等をすれば、住民税の金額も変更されるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 住民税の金額は変更できますか?

ピカピカ1年生 さん

こんにちは

株の譲渡受けのみなしにつきまして記述致します。

譲渡額(単位株)で時価相場と比較して極端に安く受けました場合、みなしとされます。

特定口座の源泉徴収は、その口座に振込まれた株式購入額について掛けられます。(手数料込み)時価相場に対する評価ではございません。

Re: 住民税の金額は変更できますか?

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月19日 09:14

株式等の譲渡益課税の規定です。

 株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
 また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

以上のように、株式の譲渡については「申告分離課税」と「源泉分離課税」のいずれかを選択することができます。

今回のケースは前年以前の損失繰り越しの控除を受けるために、「申告分離課税」で申告したものと思われます。

申告を訂正する方法は、修正申告または更正の請求ですが、今回のケースはそのいずれの要件にも該当せず、したがって、一度選択した申告制度を変更することは通常出来ないと理解しています。

あと考えられるとしたならば、税法以外の方法で、今回の申告が錯誤であったことにより申告自体がなかったことにできないのかなと思いましたが、専門分野ではないので詳しくはわかりません。

Re: 住民税の金額は変更できますか?

著者ピカピカ1年生さん

2011年08月13日 17:48

岡谷税務労務総合事務所 様

返信が遅くなり申し訳ありません。
税務署、区役所に確認したところ提出した申告書の記入に誤りはなく、区役所の処理ミスであった事が判明しました。住民税の金額修正も可能でした。

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