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預かり金の領収書について

最終更新日:2011年08月17日 17:33

得意先から他社への支払金を預かりました。
この支払い金は、海上運賃になり当社側は何ら関係ありません。他社からは船荷証券とFREIGHTインフォメーションという海上運賃の明細書が渡されるだけで、領収書的なものは渡されません。得意先が当社に対して、「一旦預かったのだから領収書をきってほしい。」と言ってきています。この場合、当社は領収書をきった方がよいのでしょうか。又その場合収入印紙は貼らないといけないのでしょうか。

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Re: 預かり金の領収書について

ご質問から拝見しますと、売上代金以外の受取書の場合と思いますが、
金銭の預かり、それに対応する領収証、預かり証にも印紙税法上の添付が必要となります。
国税庁Hp 添付しておきます。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税印紙税>No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

Re: 預かり金の領収書について

マイネル さん

おはようございます。

文面から貴社が輸出入関係業務の会社と思いますが、

掛るご質問の解は、他ご回答者のとおりです。

ご質問内容とは異なりますが、釈然としませんね。

何の代金なのか不明なのですか?

領収証と言うことは、現金でしょうか

銀行振り込みでしたら、通常は、発行しないのですが

余計な記述だったかも知れませんね

Re: 預かり金の領収書について

ととこば さま

早速のご回答ありがとうございます。
現金での預かりですが、こちらとしては印紙代だけの損のような気がします。
税務署の監査があった時にはどのように説明すればよいのか
わからないので、とりあえずFREIGHTインフォメーションを添付しておこうと思います。(空の領収書をきったと思われないために。)

Re: 預かり金の領収書について

akijin 様
早速のご回答ありがとうございます。

> 金銭の預かり、それに対応する領収証、預かり証にも印紙税法上の添付が必要となります。

やはり無駄な行為ではないのですね。
右から左に渡っていくだけでも、一旦預かる以上は領収書は必要なのですね。
少し、疑問が解決しました。

Re: 預かり金の領収書について

マイネル さん

税務署の監査を気にするよりも、お金を預った方に何のお金かお聞きするのが先決と思います。

取りあえずは、
現金  / 預り金 とするしかないかも知れませんが

わけも分からず預ったとは考えられないのですが、その方も分からなかった場合、相手先にお聞きして対応されるのが宜しいと思います。

相手が勘違いしていたかもしれません。

領収証の但し書き、発行はそれからでも遅くないと思いますよ。

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