相談の広場
合併手続きの中の債権者保護手続きで、
「知れたる債権者」に対して、
個別催告通知を発送するかと思います。
そして、合併に反対した債権者には弁済をするのが
通常ですが、
反対した債権者と継続的取引関係にある場合、
いつの時点の債務額を弁済すればよいでしょうか。
債権者に通知が到達した時点?
合併効力発生時点?
それともそれ以外の時点?
ちなみに、
公告方法は、官報のみで行う予定なので、
個別催告の省略はしません。
宜しくお願いします。
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Q:合併手続き中の債権者保護手続で、「知れたる債権者」に対して、個別催告通知を発送。合併に反対した債権者には弁済をするのが、通常ですが、反対した債権者と継続的取引関係にある場合、いつの時点の債務額を弁済すればよいでしょうか?
債権者に通知が到達した時点?
合併効力発生時点?
それともそれ以外の時点?
ちなみに、公告方法は、官報のみで行う予定なので、
個別催告の省略はしません。
A:合併手続は、経験ありますが、法務局への合併登記申請は、官報への公告コピーと、催告状送付先一覧表、合併契約書(その中に詳細記載)、甲乙会社の取締役会議事録(定款により、株主総会議事録必要な場合有り)よって、反対した債権者への債務額弁済時点等は御社と債権者との話し合いになるのが、通例です。債務額弁済時点が気になるようでしたら、無料法律相談があるときに弁護士にご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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