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取締役会付議事項かどうか教えてください

著者 オレンジマン さん

最終更新日:2011年08月22日 20:39

いつもお世話様です。

今度、我が社にも税効果会計退職給付会計を導入するのですが、取締役会等に付議し審議しなければいけないのでしょうか。
会社規模は社員が600人で資本金は4億円の株主会社です。
手続きがよく分からないので質問いたします。
根拠法も教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 取締役会付議事項かどうか教えてください

著者トラきちさん

2011年08月23日 15:25

オレンジマンさん、こんにちは。

 当社の経験からいえば、税効果や退職給付などの会計制度の導入自体について、取締役会で決議するということは行っておりません。

 ただし、四半期ごとに報告する決算報告のなかで、制度導入に関する説明はしております。

 なお、退職給付信託の設定については、重要な財産の処分(会社法362条4項1号)に準ずるものとして、決議事項として付議したように記憶していますね。

 以上ご参考になれば幸いです。

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