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著者 オレンジマン さん
最終更新日:2011年08月22日 20:39
いつもお世話様です。 今度、我が社にも税効果会計や退職給付会計を導入するのですが、取締役会等に付議し審議しなければいけないのでしょうか。 会社規模は社員が600人で資本金は4億円の株主会社です。 手続きがよく分からないので質問いたします。 根拠法も教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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著者トラきちさん
2011年08月23日 15:25
オレンジマンさん、こんにちは。 当社の経験からいえば、税効果や退職給付などの会計制度の導入自体について、取締役会で決議するということは行っておりません。 ただし、四半期ごとに報告する決算報告のなかで、制度導入に関する説明はしております。 なお、退職給付信託の設定については、重要な財産の処分(会社法362条4項1号)に準ずるものとして、決議事項として付議したように記憶していますね。 以上ご参考になれば幸いです。
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