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労務管理

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一時帰休を伴う随時改定について

著者 エグスン さん

最終更新日:2011年08月23日 16:38

一時帰休を伴う随時改定について質問です。

一時帰休により低額の休業手当が支払われると、
固定賃金の変動とみなされ、その状態が3ヶ月を超えると
(2等級以上の降級)随時改定の対象となります。
その後一時帰休が解消され、その状態が3ヶ月を超えると
(2等級以上の昇級)同様にして随時改定の対象となります。
これについては問題ないのですが、
以前年金事務所に問い合わせた時に、
下記内容のことを言われました。
具体例で説明します。
※休業=一時帰休に伴う低額の休業手当支給

従前の建保等級24
3月 降給による固定的賃金の変動月(休業無し)
4月 休業有り
5月 休業無し
3~5月の報酬の平均での建保等級22
→2等級下がったので6月改定。

この場合4月に休業があるので、いわゆる一時帰休を伴う改定扱いになると言われました。
なので、一時帰休が解消した場合の改定も必要になると。
この考え方は正しいのでしょうか?

もし正しい場合一時帰休の解消とは、

5月 休業無し
6月 休業無し
7月 休業無し
8月 休業無し
9月 休業無し

5月~7月の平均を見るのでしょうか?
それとも3月~5月の平均で改定しているので
6月~8月の平均を見るのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 一時帰休を伴う随時改定について

著者プロを目指す卵さん

2011年08月29日 14:39

エグスンさんへ


4月に実施された休業が5月に解除となったのであれば、5月から固定的賃金の変動があったことになりますので、5~7月による標準報酬月額(8月から改定)と7月の標準報酬月額(3~5月により6月月変改定)をもって月変に該当するか否かを判断することになります。

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