相談の広場
先日発覚した事なんですが私も役員をしてる会社の社長が不正に会社のお金を個人流用してるのが発覚しました。又、お得意様と行った様に見せかけた接待費も実はただ単に個人の遊ぶお金として使ってました。それはこの不正流用したお金の件で経理担当の者に確認したらボロボロと色々個人的に使ってるのが発覚しました。
この事を弊社の相談役(前社長であり大株主)に報告しました。その金額は数年間で数百万円になります。色々と法的手段も含めて検討しようと思ってるのですが何か良い方法はありませんか?
スポンサーリンク
こんにちは
まずは、事実確認と思います。
個別に事例を確認して、不正利用なのかを確認して、本人が認めさせることです。 (余計な話ですが、このような問題が起きるならば、監査自体にも問題があり、他の人でも同様な問題があるかもしれません。)
事実確認が済んでいれば、後は会社として、刑事事件にするか、それとも民事で済ますかを決めます。
刑事にするならば警察に連絡して、刑事告発。
民事にとどめるならば、支払いをどのようにするか、加えて社内での処分を決めます。
もちろん、刑事と民事は独立していますので、どちらも実施することは可能です。
当人が事実を認めれば良いのですが、認めなくても事件にすることは出来ます。もちろん、その場合には、まず裁判等で事実関係を争うことになります。
ということで、まず調査をして問題を洗い出し、事実確認をするのが、まず第一と思います。
きまじめさん
> 私がズバリ聞きたかった事は刑事、民事両方で告発出来るかが聞きたかったです。
すでに書いた通りで、そのような事実があれば両方可能です。
改めて考えてみると、私の回答は、雇われ社長を前提としています。 オーナー社長の場合には、後に書くように状況が変わってきます。(大株主が別にいるとのことでオーナー社長では無いと判断しています)
> 正直、上司ですから引けはありますけれどどこかで区切らなければズブズブになって会社が困ります。
> この様な場合は横領罪?背任罪?特別背任罪?どれにあたるのでしょうか?
どの罪に該当するかは、警察の捜査、検察により決まりますので、記載の事実だけで何ともいえません。
告発状では被告人、被害の実態や事実関係が明確ならば、罪名の特定は不要です。
困ったのは、社長が被告人である点です。
(現時点でも社長なのでしょうか?)
被害者は法人でも構わないのですが、法人の場合は代表名で告発状を記載するので、形式としては自分で自分を告発することになります。
このような場合には、どうするかは浅学にて不明ですので、
専門家(弁護士等)か、警察に確認するのが良いでしょう。
これは形式の問題ですから、社長を告発出来ないという意味ではありません。
もし社長が事実関係を認めているならば、社長交代をしてから新社長の名で告発するのも可能と思います。
但し、事実を知った時(事件があった時ではありません)から六カ月以内に提出する必要がありますので、その点はお忘れなく。
告発状の記載は、専門家に頼むか、所轄の警察署でも書き方は教えてくれると思います。
こちらに、関連サイトがありましたので、参考まで。
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]